○日光市病児・病後児保育事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労の両立を支援し、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与するため、厚生労働省が定める病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき市が実施する日光市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示85・全改、平27告示81・一部改正)

(実施)

第2条 事業は、市長が指定する市の施設において実施する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、市の施設以外の施設であって適切な事業運営を確保できると認める施設において事業を実施することができる。

3 前項の施設の業務の範囲その他事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平20告示14・全改、平26告示85・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれも満たす現に保育所に通所中の児童とする。

(1) 病気の治療中又は回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが安静の確保に配慮する必要があるため、集団保育が困難であること。

(2) その保護者の勤務の都合及び傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他の社会的にやむを得ない事由により家庭での育児を受けることが困難であること。

(3) 市内に住所を有していること。(他市町村からの広域利用者を除く。)

2 市長は、必要と認めるときは、保育所への通所の有無にかかわらず、前項各号のいずれも満たすおおむね10歳未満の児童を事業の対象者とすることができる。

(平20告示14・全改、平22告示63・平26告示85・令5告示83・一部改正)

(対象となる病気の範囲)

第4条 事業の対象となる児童の病気は、次に掲げるものとする。

(1) 感冒、消化不良症等乳幼児が日常り患する疾病

(2) 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患

(3) ぜん息等の慢性疾患

(4) 骨折、火傷等の外傷性疾患

(5) 前各号に類する疾病

(平26告示85・一部改正)

(利用期間等)

第5条 事業を利用できる期間は、1回につき7日間以内とする。ただし、児童の健康状態についての医師の診断又はその保護者の状況により必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。

2 事業の利用日時は、次に掲げる日以外の日の午前8時から午後5時30分までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

3 市長は、特に必要と認めるときは、前項の利用日時を変更することができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する施設は、市長と協議して利用期間及び利用日時を別に定めることができる。

(平20告示14・平26告示85・一部改正)

(登録)

第6条 児童の保護者は、事業の利用に当たって、あらかじめ、日光市病児・病後児保育事業利用登録書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。

(平20告示14・平22告示63・平26告示85・一部改正)

(申請)

第7条 前条の規定により登録した保護者が事業を利用しようとするときは、医療機関を受診した上で、日光市病児・病後児保育事業利用申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに利用の要否を決定し、申請した保護者に日光市病児・病後児保育事業利用許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 緊急を要する場合で事業を実施する施設において受入れが可能なときは、第1項の申請を行わず事業を利用することができる。この場合において、事業を利用した保護者は、利用開始後速やかに第1項の手続を行わなければならない。

(平20告示14・平22告示63・平26告示85・一部改正)

(利用の取消し)

第8条 市長は、事業を利用した児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる要件を備えなくなったとき。

(2) 不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。

(3) 前2号のほか、市長が不適当と認めたとき。

(平20告示14・旧第9条繰上・一部改正、平26告示85・一部改正)

(経費の負担等)

第9条 事業を利用した保護者は、その世帯区分に応じて別表に定める額を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する施設においては、市長と協議して保護者が負担する経費の額を別に定めることができる。

(平20告示14・全改・旧第10条繰上、平26告示85・一部改正)

(備付書類)

第10条 市長は、事業を利用した児童の生活状況を明らかにできる書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(平20告示14・旧第11条繰上・一部改正、平26告示85・一部改正)

(関係機関との連携等)

第11条 市長は、事業を円滑に実施するため、関係機関及び医師との連携その他必要な措置を講ずるものとする。

(平20告示14・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示14・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市乳幼児等健康支援一時預かり事業実施要綱(平成14年今市市告示第140号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日告示第14号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第63号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第85号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の日光市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この要綱による改正後の日光市病児・病後児保育事業実施要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月1日告示第81号)

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第35号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年5月1日告示第87号)

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年7月1日告示第83号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第9条関係)

(平20告示14・平29告示35・一部改正)

(単位:円)

利用者の世帯区分

1日当たりの利用者負担額

生活保護世帯

無料

市民税非課税世帯

500

日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第143号)の規定による医療費の助成の対象となり、かつ、適用の除外を受けていない者の属する世帯(市民税非課税世帯を除く。)

1,000

その他の世帯

2,000

(令4告示87・全改、令5告示83・令6告示144・一部改正)

画像画像

(平22告示63・全改、平26告示85・一部改正)

画像画像

(平20告示14・一部改正、平22告示63・旧様式第4号繰上、平26告示85・一部改正)

画像

日光市病児・病後児保育事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第44号

(令和6年12月2日施行)