○日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第143号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項の規則で定める者)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める者は、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者が別表に定める程度の精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者

(2) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない者

(3) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者

(4) 配偶者の生死が明らかでない者

(5) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

(6) 配偶者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた者

(平24規則70・平25規則70・令5規則47・一部改正)

(受給資格者証の交付申請)

第3条 条例第2条の規定による受給資格者証の交付を受けようとする者は、日光市ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書の写し又は手当証書の写し

(2) 前号に定める公的年金又は児童扶養手当の未受給者にあっては、次のアからカまでに掲げる書類

ア 戸籍の謄本又は抄本

イ 受給資格者が父又は母の場合は、その監護する児童の父又は母から当該児童についての扶養義務を履行するための費用として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(以下「養育費」という。)に関する申告書

ウ 前条第1号に規定する者にあっては、医師の診断書

エ 前条第2号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類

オ 前条第3号から第5号までに規定する者及び父母のない児童を扶養する者にあっては、民生委員の証明書

カ 前条第6号に規定する者にあっては、その事実を明らかにする書類

(3) 地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)

(平19規則12・平24規則70・平29規則49・一部改正)

(受給資格者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により申請した者が、条例第3条に該当し、かつ、条例第4条に該当しないときは、当該申請者に日光市ひとり親家庭医療費受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(平29規則49・一部改正)

(受給資格者証の有効期限)

第5条 受給資格者証の有効期限は、申請日の属する月の初日(更新においては11月1日)から翌年の10月31日(1月1日から10月31日までの間に受給資格者証の交付を受けた場合においては、その年の10月31日)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入をした日(以下「転入日」という。)の属する月中に申請した者又は県内他市町村で受給資格者証の交付を受けていた者で、転入日の属する月の翌月であっても転入日から起算して15日以内に申請した者については当該転入日から、助成要件に該当した日の属する月中に申請した者については当該助成要件に該当した日から適用する。この場合において、転入日及び助成要件に該当した日が申請日の属する月と同じ月中に属する場合は、いずれか後の日から適用する。

3 条例第3条に規定する助成対象者(以下「助成対象者」という。)が月の中途で受給資格を喪失した場合の有効期限は、その事実発生の日までとする。

(平30規則38・一部改正)

(受給資格者証の更新等)

第6条 受給資格者証の交付を受けている受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、日光市ひとり親家庭医療費受給資格者証更新申請書(様式第4号)に地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第2号)を添付し、提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請した者が、条例第4条に該当しないときは、当該申請者に、受給資格者証を交付するものとする。

3 受給資格者証を汚破損し、又は亡失したときは、日光市ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平29規則49・令6規則38・一部改正)

(受給資格者証の提示)

第7条 助成対象者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給資格者は、条例第5条の規定による助成を受けようとするときは、日光市ひとり親家庭医療費助成申請書(様式第6号。以下「助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、郵送による申請又は市の窓口に持参のいずれかによるものとする。

(平29規則49・一部改正)

(助成の決定)

第9条 市長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第10条 受給資格者は、助成対象者が次に掲げる事項に該当した場合には、日光市ひとり親家庭医療費受給資格内容等変更届(様式第7号)に受給資格者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象者が、出生し、又は死亡したとき。

(2) 助成対象者が、市の区域外に転出したとき。

(3) 助成対象者が、受給資格者の扶養又は養育を受けなくなったとき。

(4) 助成対象者が、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は適用を受けるべき医療保険各法を異にしたとき。

(5) 助成対象者の氏名又は住所等受給資格者証記載事項に変更があったとき。

(6) 助成対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日が経過したとき。

(平29規則49・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第11条 受給資格者は、助成対象者のすべての者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和56年今市市規則第35号)、日光市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年日光市規則第17号)、藤原町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年藤原町規則第3号)、足尾町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年足尾町規則第13号)又は栗山村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年栗山村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年8月1日規則第70号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附則(平成25年8月30日規則第70号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

附則(平成26年1月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月1日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月29日規則第49号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年8月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付を受けた場合におけるひとり親受給資格者証は、この規則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。

附則(令和3年3月16日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月25日規則第47号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第38号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、日光市こども医療費助成に関する条例施行規則及び日光市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に定める様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 両下肢を足関節以上で欠くもの

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9 前各項に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能とし、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10 精神に、労働することを不能とし、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能とし、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(令6規則38・全改)

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(平29規則49・追加)

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(平26規則8・平28規則30・平29規則5・一部改正、平29規則49・旧様式第2号繰下、令3規則14・令6規則38・一部改正)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第113号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 規則第113号
◇ 平成19年3月23日 規則第12号
◇ 平成20年3月24日 規則第12号
◇ 平成24年8月1日 規則第70号
◇ 平成25年8月30日 規則第70号
◇ 平成26年1月28日 規則第8号
◇ 平成27年12月28日 規則第66号
◇ 平成28年3月31日 規則第30号
◇ 平成29年3月1日 規則第5号
◇ 平成29年9月29日 規則第49号
◇ 平成30年8月31日 規則第38号
◇ 令和3年3月16日 規則第14号
◇ 令和5年12月25日 規則第47号
◇ 令和6年11月29日 規則第38号