○日光市不妊治療費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第45号

(趣旨)

第1条 夫婦が不妊治療を受ける場合にその医療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るため交付する日光市不妊治療費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平20告示15・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「不妊治療」とは、不妊症と診断された者に対し、医師により行われる医療保険が適用されない不妊症に係る検査及び治療であって、次に掲げる治療法によるものを除くものをいう。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2) 代理母によるもの

(3) 借り腹によるもの

2 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平22告示64・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる夫婦(婚姻の届出をしているものに限る。以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 補助金の交付の申請日の1年以上前から引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であること。

(3) 市税及び公共料金を滞納していないこと。

(平19告示45・平20告示15・平22告示64・平24告示122・一部改正)

(補助金の交付)

第4条 補助金は、一の年度に1回限り交付を受けることができるものとする。

2 一の年度に交付を受けることができる補助金の額は、交付対象者が不妊治療に要した保険適用外医療費(当該不妊治療を受けたことに対し、国若しくは県の制度又は医療保険各法の保険者等が定める規約、定款、運営規則等の規定による給付を受けることができる場合にあっては、現に当該給付を受けているか否かにかかわらず、当該保険適用外医療費から当該給付を受けることができる額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。

(平20告示15・平22告示64・平29告示36・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に夫及び妻に係る次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、医療保険各法の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることの確認を受けるものとする。

(1) 医師又は医療機関による不妊治療内容証明書

(2) 当該保険適用外医療費に係る領収書

(3) 国又は県の制度による給付を受けているときは、補助金等交付決定通知書の写し

(4) 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該保険適用外医療費に係る不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度の末日までに行わなければならない。

(平20告示15・平22告示64・平24告示122・平29告示36・令6告示144・一部改正)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、不妊治療費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平20告示15・平22告示64・平29告示36・一部改正)

(交付の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、補助金の交付の請求をするときは、不妊治療費補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(平20告示15・平29告示36・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市不妊治療費補助金交付要綱(平成16年今市市告示第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月15日告示第45号)

この要綱は、平成19年5月15日から施行し、改正後の日光市不妊治療費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日以後になされる申請の交付対象者から適用する。

(平成20年3月24日告示第15号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の日光市不妊治療費補助金交付要綱の規定は、施行の日以後に受けた不妊治療から適用し、同日前に受けた不妊治療については、なお従前の例による。

(平成24年6月1日告示第122号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年4月1日告示第36号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第144号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(日光市不妊治療費補助金交付要綱の一部を改正に伴う経過措置)

2 この要綱の施行の際現に発行されている健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証による資格確認については、当該被保険者証又は共済組合員証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(平29告示36・全改、令6告示144・一部改正)

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(平22告示64・全改、平29告示36・旧様式第3号繰上)

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(平20告示15・旧様式第3号繰下、平29告示36・旧様式第4号繰上)

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日光市不妊治療費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第45号

(令和6年12月2日施行)