○日光市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成18年3月20日

告示第48号

(趣旨)

第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父がその職業能力の開発及び向上をするために必要な教育訓練の講座を受講した場合にその経済的負担を軽減することで母子家庭及び父子家庭の自立促進を図り、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に寄与することを目的として支給する日光市自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平26告示134・一部改正)

(対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に同条第3項に規定する児童(以下「児童」という。)を扶養しているものであること。

(3) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(4) 労働市場の状況等、就業経験、技能及び資格の取得状況等から判断して、次条の給付金の支給の対象となる講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。

(5) 過去にこの給付金の支給を受けていないこと。

(平20告示80・平26告示134・平29告示82・令元告示33・令3告示19・一部改正)

(対象講座)

第3条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とし、市長が対象者ごとに指定するものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする教育訓練の講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令元告示33・一部改正)

(対象経費)

第4条 給付金の支給の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が対象講座の受講に際し、当該対象講座を主催する事業者(以下「教育訓練施設」という。)に対して支払った次の各号に掲げる費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

(1) 入学料(入学金又は登録料)

(2) 受講料(受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))

(平29告示82・全改)

(給付金の支給額)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講の開始日において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者 対象経費に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)ただし、その額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(2) 対象講座の受講の開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者 対象経費に100分の60を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合の支給額は当該修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超える場合にあっては、160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(3) 対象講座の受講の開始日において一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該対象者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、その額が1万2,000円を超えない場合は支給しないものとする。

(平29告示82・全改、令元告示33・令4告示61・一部改正)

(事前相談及び対象講座指定申請)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、その講座の受講開始日以前に、受講希望講座、その受講後の就職等について日光市母子・父子自立支援員に相談をするとともに、日光市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)により市長に申請し、当該受講希望講座について指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、その内容を公簿等により確認することができるときは、省略することができる。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、児童扶養手当証書の写し

(2) 児童扶養手当の支給を受けていない場合(児童扶養手当を受けていて、8月から10月までの間に申請する場合を含む。)は、次に掲げる全ての書面

 自身及び児童の戸籍の謄本又は全部事項証明書(対象講座指定申請書提出前1月以内に発行されたもの)

 その世帯全員の住民票の写し(対象講座指定申請書提出前1月以内に発行されたもの)

 自身の前年分(1月から7月までの間に申請するときは、前々年分)の所得の額等についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

 児童扶養手当法施行令第2条の4及び第3条に規定する養育費等に関する申告書

(3) 当該受講希望講座の名称、内容、教育訓練施設の名称及び連絡先等が明記されたパンフレット等の写し

(4) 地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書面

3 第1項の規定にかかわらず、受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受講した教育訓練講座が適職に就くために必要であると認められる対象者については、対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(平24告示147・平26告示134・平29告示82・令元告示33・令3告示19・一部改正)

(対象講座の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その受講希望講座を対象講座として指定をすることの可否を決定するものとする。この場合において、対象講座として指定するときは日光市自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書(様式第4号次条において「指定通知書」という。)により、当該申請を却下するときは日光市自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請却下通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平26告示134・令元告示33・一部改正)

(届出事項)

第8条 前条の規定により指定通知書を受けた者(以下「受給資格者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(1) 指定通知書により指定された講座(以下「指定講座」という。)を受講しなかったとき。

(2) 指定講座の受講を中途でやめたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定講座の指定を速やかに取り消すものとする。

(令元告示33・一部改正)

(支給申請)

第9条 受給資格者は、指定講座を修了したことにより給付金の支給を受けようとするときは、日光市自立支援教育訓練給付金支給申請書兼請求書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書兼請求書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、その内容を公簿等により確認することができるときは、省略することができる。

(1) 第6条第2項第1号又は第2号に掲げる書面

(2) 指定通知書の写し

(3) 教育訓練施設が発行した教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設が発行した対象経費に係る領収書

(5) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(教育訓練給付金が支給されている場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書面

3 第1項の規定による申請は、指定講座の受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる対象者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(平20告示80・平26告示134・平27告示29・平29告示82・令元告示33・一部改正)

(支給決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。この場合において、給付金の支給を適当と認めたときは、日光市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に対し通知し、給付金を支給するものとする。

(平26告示134・平27告示29・令元告示33・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(平27告示29・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(平成17年今市市告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の日光市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定により対象講座としての指定を受けて受講を開始した講座の受講に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成20年6月5日告示第80号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の日光市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定に基づき、対象講座としての指定を受けて受講を開始した講座に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成24年8月1日告示第147号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第134号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(日光市父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の廃止)

2 日光市父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(平成20年日光市告示第96号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の日光市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱及び廃止前の日光市父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱によりなされた手続、処分その他の行為は、この要綱による改正後の日光市自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月26日告示第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第6号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第100号)

この要綱は、平成28年7月1日から施行し、平成28年度分の給付金から適用する。

(平成29年6月1日告示第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の日光市自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日以降に修了する教育訓練の講座に係る給付金から適用する。この場合において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者であって改正後の要綱第2条の規定により対象者となったものがこの要綱の施行の日前に受講を開始した講座については、第6条第1項中「その講座の受講開始日以前に、受講希望講座、その受講後の就職等について日光市母子・父子自立支援員に相談をするとともに」とあるのは、「速やかに」とする。

(平成29年10月1日告示第98号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第33号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行し、この要綱による改正後の日光市自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成31年4月1日以後に修了する教育訓練の講座に係る給付金について適用する。

(令和3年3月1日告示第19号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第61号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令元告示33・全改、令3告示19・令4告示61・一部改正)

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(令元告示33・追加、令3告示19・一部改正)

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(令元告示33・追加、令3告示19・一部改正)

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(平20告示32・平26告示134・平28告示100・平29告示82・一部改正、令元告示33・旧様式第2号繰下、令4告示61・一部改正)

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(平26告示134・一部改正、令元告示33・旧様式第3号繰下)

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(令元告示33・旧様式第4号繰下、令3告示19・一部改正)

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(令元告示33・全改・旧様式第5号繰下、令3告示19・令4告示61・一部改正)

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(平20告示80・全改、平26告示134・平29告示82・一部改正、令元告示33・旧様式第6号繰下)

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日光市自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成18年3月20日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第48号
平成20年3月31日 告示第32号
平成20年6月5日 告示第80号
平成24年8月1日 告示第147号
平成26年12月26日 告示第134号
平成27年3月26日 告示第29号
平成28年1月1日 告示第6号
平成28年7月1日 告示第100号
平成29年6月1日 告示第82号
平成29年10月1日 告示第98号
令和元年10月1日 告示第33号
令和3年3月1日 告示第19号
令和4年4月1日 告示第61号