○日光市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月20日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日光市福祉事務所(以下福祉事務所」という。)が設置する入所判定委員会の運営及び養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に係る入所措置の要否判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示43・一部改正)

(入所判定委員会)

第2条 福祉事務所が所掌する入所措置を適正に行うため、福祉事務所内に日光市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、日光市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)の諮問に応じ、次の事項を判定するものとする。

(1) 老人ホームへの新規入所者の措置(以下「新規措置」という。)の要否

(2) 老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の継続措置(以下「継続措置」という。)の要否

3 委員会は、前項の判定に当たっては、第5条に定める判定の基準に基づき、当該判定の対象となる者の健康状態、日常生活動作の状況、家族、住居の状況等について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

4 委員会は、医師(精神科医を含む。)、老人福祉施設長、市内に設置された老人介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人介護支援センターをいう。)の職員並びに日光市の保健師及び福祉事務所の高齢者福祉担当職員(以下「市の担当職員等」という。)を委員として構成する。

5 委員は、原則として福祉事務所管内に所在する機関等に所属する者の中から選定し、市長が委嘱する。ただし、市の担当職員等である委員については、市長が任命する。

6 委員会に委員長を置き、市の担当職員等である委員を除く委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

8 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

9 委員会の会議は、福祉事務所長が招集し、委員長がその議長となる。

(措置決定の手続)

第3条 福祉事務所長は、老人ホームへの入所の相談があったケースについて、委員会に前条第2項第1号の判定を依頼するものとする。

2 委員会は、前項の規定により依頼を受けて行った判定の結果を福祉事務所長に報告するものとする。

3 福祉事務所長は、新規措置の要否判定の困難なケースについては、参考資料を付して栃木県保健福祉部長に協議するものとする。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は、入所者全員の入所後の日常生活動作等の状態について、老人福祉施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、年1回継続措置の要否について総合的に見直すものとする。

2 福祉事務所長は、入所者のうち入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に第2条第2項第2号の判定を依頼するものとする。

3 委員会は、前項の規定により依頼を受けて行った判定の結果を福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は、継続措置を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

5 前条第3項の規定は、継続措置の要否判定の困難なケースについて準用する。

6 福祉事務所長は、老人ホーム入所者措置変更処理状況報告書(様式第4号)により、毎年度の処理状況を翌年度の6月10日までに栃木県保健福祉部長に報告するものとする。

(判定の基準)

第5条 入所措置の要否の判定は、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第4入所措置の要否判定に基づき行うものとする。

(平28告示43・一部改正)

(報酬)

第6条 委員(市の担当職員等である委員を除く。)に、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)に定めるところにより、報酬を支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市老人ホーム入所判定実施要綱(平成元年今市市告示第60号)日光市老人ホーム入所判定実施要綱(平成15年日光市制定)、藤原町老人ホーム入所判定実施要綱(平成5年藤原町告示第40号)又は栗山村老人ホーム入所判定実施要綱(平成5年栗山村訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平28告示43・全改)

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日光市老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月20日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)