○日光市敬老祝金条例施行規則
平成18年3月20日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市敬老祝金条例(平成18年日光市条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住所要件の認定)
第2条 条例第2条各号に規定する住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者をいう。
(平24規則57・一部改正)
(1) 88歳の者 口座振込
(2) 100歳の者又は105歳の者 直接支給
2 敬老祝金を口座振込により支給する場合は、受給資格者から敬老祝金振込口座届(様式第1号)を徴するものとする。
(令6規則25・全改)
(敬老祝金の辞退)
第4条 敬老祝金の支給を辞退しようとするときは、敬老祝金支給辞退届(様式第2号)を提出し、辞退することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成18年4月1日以後に受給資格者となる者について適用し、同日前に受給資格者となった者については、なお合併前の日光市敬老祝金条例施行規則(平成15年日光市規則第6号)、藤原町敬老年金給付規則(昭和35年藤原町規則第7号)又は足尾町長寿祝金条例施行規則(昭和34年足尾町規則第1号)の例による。
附則(平成24年6月1日規則第57号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則25・一部改正)
(令6規則25・一部改正)