○日光市敬老祝金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市敬老祝金条例(平成18年日光市条例第148号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住所要件の認定)

第2条 条例第2条各号に規定する住所を有する者とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者をいう。

(平24規則57・一部改正)

(支給方法)

第3条 敬老祝金は、次に掲げる受給資格者の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める方法により支給する。ただし、当該各号に定める方法による支給が困難な場合は、他の方法により支給することができる。

(1) 88歳の者 口座振込

(2) 100歳の者又は105歳の者 直接支給

2 敬老祝金を口座振込により支給する場合は、受給資格者から敬老祝金振込口座届(様式第1号)を徴するものとする。

(令6規則25・全改)

(敬老祝金の辞退)

第4条 敬老祝金の支給を辞退しようとするときは、敬老祝金支給辞退届(様式第2号)を提出し、辞退することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成18年4月1日以後に受給資格者となる者について適用し、同日前に受給資格者となった者については、なお合併前の日光市敬老祝金条例施行規則(平成15年日光市規則第6号)、藤原町敬老年金給付規則(昭和35年藤原町規則第7号)又は足尾町長寿祝金条例施行規則(昭和34年足尾町規則第1号)の例による。

(平成24年6月1日規則第57号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和6年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則25・一部改正)

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(令6規則25・一部改正)

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日光市敬老祝金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第122号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第122号
平成24年6月1日 規則第57号
令和6年7月1日 規則第25号