○日光市車いす福祉タクシー運営事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、車いす利用者をタクシーで移送する車いす福祉タクシー運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより、車いす利用者の社会生活の場における円滑な移動を支援し、もって車いす利用者の社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー 車いすごと乗り降りできるリフト付きのタクシーをいう。

(2) 車いす利用者 歩行が困難なため車いす等を利用している身体障害者等をいう。

(事業の委託)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条に規定する許可を有し、市内に営業所を有する法人(以下「受託事業者」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(事業の対象者)

第4条 タクシーを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する車いす利用者及びその介護のために同乗する介護者とする。

(料金)

第5条 タクシーの利用料(以下「料金」という。)は、法第9条の規定により受託事業者が国土交通大臣の認可を受けたタクシー料金とする。

2 料金は、タクシーの利用者が負担する。この場合において、利用者は、日光市福祉タクシー料金助成要綱(平成18年日光市告示第77号。以下「助成要綱」という。)の規定により交付を受けた日光市福祉タクシー利用券を、助成要綱の規定に従い利用することができる。

(平29告示39・一部改正)

(報告義務)

第6条 受託事業者は、毎月15日までに前月分の日光市車いす福祉タクシー利用状況報告書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市車いす福祉タクシー運営事業実施要綱(平成11年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月1日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

日光市車いす福祉タクシー運営事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第78号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第78号
平成29年4月1日 告示第39号