○日光市重度身体障がい者住宅改造費助成事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障がい者住宅改造費助成事業の実施に関し、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示1・一部改正)
(補助の目的)
第2条 この事業は、在宅の重度身体障がい者(児)(以下「重度障がい者」という。)の日常生活を容易にするため、住宅を改造する経費等の一部を補助することにより、重度障がい者の生活環境整備の促進を図ることを目的とする。
(平22告示1・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する重度障がい者又は当該重度障がい者と世帯を同一とする者であって、住宅改造の必要があると市長が認めたものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けていること。
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障がいのうち次に掲げる障がいのいずれかを有すること。
ア 1級又は2級に該当する両下肢又は体幹の障がい
イ 3級又は4級に該当する下肢又は体幹の障がいのうち1級、2級又は3級に該当する上肢の障がい
ウ 1級又は2級に該当する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい
エ 3級又は4級に該当する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がいのうち1級、2級又は3級に該当する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障がい
オ 1級又は2級に該当する視覚障がい
(4) 重度障がい者の属する世帯が次のいずれかの世帯であること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
イ 市町村民税非課税世帯
ウ 所得税非課税世帯
エ 所得税課税世帯のうち前年分所得税16,200円以下の世帯
オ その生計中心者が前年分所得税非課税の世帯
(5) 過去にこの事業による助成を受けたことがある者でないこと。
(6) 市税及び公共料金を完納していること。
(平19告示52・平22告示1・平26告示32・一部改正)
(対象工事等)
第4条 この事業の対象となる工事等(以下「対象工事等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するもので、当該年度内に施工が完了するものとする。
(1) 既存住宅設備(浴槽、便所、台所、玄関等)の改造及び増築(重度障がい者の在宅生活に真に必要と認められる最小限度のものに限る。)
(2) 既存住宅設備への取付けが特に必要と認められる福祉機器の購入及び取付け
(平19告示52・全改、平25告示45・一部改正)
(助成金の額)
第5条 この事業による助成金の額は、対象工事等に係る経費の4分の3に相当する額とし、その限度額は、30万円とする。
(平19告示52・一部改正)
(補助の申請)
第6条 対象工事等の補助を受けようとする者は、規則で定める補助金交付申請書に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 対象工事等の略図及び写真
(2) 対象工事等に係る見積書
(3) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(別記様式)
(平22告示1・一部改正)
(他の制度との調整)
第7条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく給付等(以下「障害者総合支援法等による給付等」という。)によりこの事業による助成と同等の給付等を受けることができる者については、当該障害者総合支援法等による給付等を優先するものとし、この事業による助成は、当該障害者総合支援法等による給付等を受けた部分を除いた部分について受けることができるものとする。
(平19告示52・追加、平25告示45・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示52・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年5月28日告示第52号)
この要綱は、平成19年5月28日から施行し、平成19年度分の助成から適用する。
附則(平成22年1月1日告示第1号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第32号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(平22告示1・追加)