○日光市人権啓発推進専門委員設置規則
平成18年3月20日
規則第129号
(設置)
第1条 日光市が行う人権啓発の推進に関する施策を円滑に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により人権啓発推進専門委員(以下「専門委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 専門委員は、市長から委託された人権啓発の推進に関する事項について必要な指導、相談、調査等を行う。
(定数)
第3条 専門委員の定数は、1人とする。
(選任)
第4条 専門委員は、市民のうちから市長が選任する。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 職務上その信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為があると認めたとき。
(報酬)
第6条 専門委員の報酬は、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。