○日光市人権啓発推進専門委員設置規則

平成18年3月20日

規則第129号

(設置)

第1条 日光市が行う人権啓発の推進に関する施策を円滑に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定により人権啓発推進専門委員(以下「専門委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 専門委員は、市長から委託された人権啓発の推進に関する事項について必要な指導、相談、調査等を行う。

(定数)

第3条 専門委員の定数は、1人とする。

(選任)

第4条 専門委員は、市民のうちから市長が選任する。

(任期)

第5条 専門委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、専門委員が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、その任期中に解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。

(2) 職務上その信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為があると認めたとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

日光市人権啓発推進専門委員設置規則

平成18年3月20日 規則第129号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第129号