○日光市地域密着型サービス運営協議会設置要綱
平成18年3月20日
告示第88号
(設置)
第1条 市の指定地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項の規定に基づき、日光市地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項の調査し、及び検討し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項
(2) 市における地域密着型介護サービス費の額に関する事項
(3) 市における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項
(4) その他市長が指定地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認める事項
2 協議会は、前項の調査及び検討に当たって必要な事項の報告を、市長に求めることができる。
(1) 市の介護保険の第1号被保険者又は第2号被保険者 10人
(2) 市内の介護サービス又は介護予防サービスを行う事業所の代表者 10人
(3) 学識経験を有する者 10人
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬等)
第8条 委員には、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の定めるところにより、報酬等を支給する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(平21告示38・平28告示70・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。