○日光市立国民健康保険栗山診療所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市立国民健康保険栗山診療所条例(平成18年日光市条例第154号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則63・一部改正)
(職員)
第2条 日光市立国民健康保険栗山診療所(以下「診療所」という。)に、診療所長、看護師その他の職員を置く。
2 診療所長は、上司の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 看護師及びその他の職員(以下「診療所職員」という。)は、診療所長の命を受け、その担当の業務又は事務に従事する。
(委任事項)
第3条 市長は、次に掲げる事項を診療所長へ委任する。
(1) 1件10万円以下の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料の取得に伴う支出負担行為の決議及び支出命令に関すること。
(2) 診療所の運営に必要があると認められるもの(前号に掲げるものを除く。)のうち、1件の価格が5万円以下のものの取得に伴う支出負担行為の決議及び支出命令に関すること。
(3) 1件3万円以下の物品を処分すること。
(4) 診療所職員の旅行命令に関すること。
(5) 診療所職員の休暇及び時間外命令に関すること。
(6) その他市長が特に委任する事項
(平24規則63・旧第4条繰上)
(領収書の交付)
第4条 一部負担金及び手数料等の窓口徴収金及びその他の窓口収入金を領収したときは、請求明細書兼領収書(様式第1号)を当該納入義務者に交付しなければならない。
(平24規則63・旧第5条繰上)
(徴収金の払込み)
第5条 前条の規定により徴収した現金は、診療所長の検認を受け、領収済通知書等を添付して納入通知書により、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
(平24規則63・旧第6条繰上)
(平24規則63・旧第7条繰上・一部改正)
(帳簿等)
第7条 診療所には、諸法令に基づき運営に必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(平24規則63・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則63・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の栗山村国民健康保険診療所規則(昭和40年栗山村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第46号)
この規則は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和6年11月22日規則第34号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平24規則63・平30規則46・一部改正)
(平24規則63・令6規則34・一部改正)
(平24規則63・令6規則34・一部改正)