○日光市立湯西川診療所条例
平成18年3月20日
条例第155号
(設置)
第1条 湯西川地区住民の医療業務を行うことを目的として、日光市立湯西川診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市立湯西川診療所 | 日光市湯西川1168番地1 |
(平20条例27・一部改正)
(休診日及び診療時間)
第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日(毎月の第1日曜日及び第3日曜日を除く。)及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休診日を設け、若しくは休診日に臨時に診療し、又は診療時間を変更することができる。
(平24条例42・追加)
(任務)
第4条 診療所は、次に掲げる事項を達成するよう努めなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の保険制度の趣旨に基づき、適正な診療を行うこと。
(2) 湯西川地区における保健施設の拠点として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(平24条例42・旧第3条繰下)
(診療)
第5条 診療所は、市民に対し、次に掲げる事項を行うものとする。ただし、必要と認めたときは、市民以外の者に対しても行うことができる。
(1) 診療
(2) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(3) 処置その他の治療
(4) 健康診断及び健康相談
(5) 療養の指導及び相談
(6) 予防接種
(平24条例42・旧第4条繰下)
(診療費)
第6条 診療を受けたときの診療費の額は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)に基づいて算定した額とする。
(平18条例308・一部改正、平24条例42・旧第5条繰下)
(手数料)
第7条 手数料は、次のとおりとする。
種別 | 単位 | 金額 |
健康診断書 | 1通 | 2,200円 |
死亡診断書 | 1通 | 3,300円 |
死体検案書 | 1通 | 11,000円 |
死体検案料 | 1件 | 16,500円 |
その他の証明書 | 1通 | 1,100円 |
(平24条例42・旧第6条繰下、平25条例42・令元条例1・一部改正)
(診療費及び手数料の減免)
第8条 市長は、被保険者及び自費診療者のうち、り災又は貧困その他特別の理由があると認めたときは、診療費及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例42・旧第7条繰下)
(損害賠償の義務)
第9条 診療所を利用する者が診療所の設備その他の物件を汚損し、き損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(平24条例42・旧第8条繰下)
(他の医療機関による歯科診療施設の使用)
第10条 市長は、診療所の施設のうち歯科診察室、歯科X線室、歯科機械室及び歯科事務室(以下「歯科診療施設」という。)については、診療所の設置の目的及び任務に照らし適正な歯科診療業務を行うと認められる医療機関に使用させることができる。
2 歯科診療施設を使用し、歯科診療業務を行おうとする医療機関は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による許可(以下「使用許可」という。)をする場合は、その使用に当たって必要な条件を付すことができる。
4 歯科診療施設において歯科診療業務を行うために必要な機械器具等は、使用許可を受けた医療機関が設置するものとする。
5 市長は、日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号)の定めるところにより、使用許可を受けた医療機関から歯科診療施設の使用に係る使用料を徴収するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、日光市行政財産使用料条例の定めるところにより、前項の使用料を減免することができる。
(平20条例27・追加、平24条例42・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例27・旧第9条繰下、平24条例42・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の栗山村立湯西川診療所条例(昭和57年栗山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月1日条例第308号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。