○日光市立湯西川診療所条例施行規則
平成18年3月20日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市立湯西川診療所条例(平成18年日光市条例第155号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則64・一部改正)
(職員)
第2条 日光市立湯西川診療所(以下「診療所」という。)に診療所長、看護師その他の職員を置く。
2 診療所長は、上司の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌握し、職員を指揮監督する。
3 看護師及びその他の職員(以下「診療所職員」という。)は、診療所長の命を受け、その担当の業務又は事務に従事する。
(委任事項)
第3条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 1件10万円以下の薬剤、消耗品、医療用機械器具及び衛生材料の取得に伴う支出負担行為の決議及び支出命令に関すること。
(2) 診療所の運営に必要があると認められるもの(前号に掲げるものを除く。)のうち、1件の価格が5万円以下のものの取得に伴う支出負担行為の決議及び支出命令に関すること。
(3) 1件が3万円以下の物品を処分すること。
(4) 診療所職員の旅行命令及び時間外勤務命令に関する事項
(5) 診療所職員の休暇に関する事項
(6) その他市長が特に委任する事項
(平24規則64・旧第4条繰上)
(領収証書の交付)
第4条 一部負担金及び手数料等の窓口徴収金及びその他の窓口収入金を徴収したときは、領収証書(様式第1号)を当該納入義務者に交付しなければならない。
(平24規則64・旧第5条繰上)
(徴収金の払込み)
第5条 前条の規定により徴収した現金は、速やかに指定金融機関へ払い込まなければならない。
(平24規則64・旧第6条繰上)
(平24規則64・旧第7条繰上・一部改正)
(帳簿)
第7条 診療所には、諸法令に基づき運営に必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(平24規則64・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平24規則64・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の栗山村立湯西川診療所条例施行規則(昭和61年栗山村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平24規則64・一部改正)
(平24規則64・令6規則38・一部改正)
(平24規則64・一部改正)