○日光市立休日急患こども診療所条例施行規則

平成18年3月20日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市立休日急患こども診療所条例(平成18年日光市条例第159号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則65・一部改正)

(診療受付時間)

第2条 日光市立休日急患こども診療所(以下「診療所」という。)の診療受付時間は、午前9時から午前11時30分まで、午後2時から午後4時30分まで及び午後7時から午後10時までとする。

(平24規則65・全改)

(診療費等の納付)

第3条 条例第5条に規定する診療費及び条例第6条に規定する手数料(以下「診療費等」という。)は、診療を受けた後又は診断書等の交付を受けた後直ちに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市長が発行する納入通知書により納付することができる。

(診療費等の減免)

第4条 条例第7条の規定による診療費等の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者で、現にその保護を受けていない者

(2) 災害等不時の事故により生計が著しく困難となった者

(3) その他特別な理由がある場合で、特に市長が必要と認める者

2 前項の規定により診療費等の減免を受けようとする者は、休日急患こども診療所診療費等減免申請書(様式第1号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、休日急患こども診療所診療費等減免可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(備付簿冊等)

第5条 診療所に次の簿冊等を備える。

(1) 診療録(保険医療機関及び保険医療担当規則(昭和32年厚生省令第15号)に定める様式)

(2) 診療費徴収簿兼患者名簿兼診療報酬請求処理簿(様式第3号)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の日光地区広域行政事務組合休日急患診療所設置及び管理条例施行規則(平成16年日光地区広域行政事務組合規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月15日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則38・一部改正)

画像

画像

画像

日光市立休日急患こども診療所条例施行規則

平成18年3月20日 規則第138号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第138号
平成20年12月15日 規則第74号
平成24年7月1日 規則第65号
令和6年11月29日 規則第38号