○日光市こども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市こども医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則2・一部改正)

(受給資格の登録)

第2条 条例第3条の規定によるこども医療費受給資格者証の交付を受けようとする者は、こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(平20規則60・一部改正)

(受給資格者証の交付)

第3条 市長は、前条の規定により登録した者に対し、こども医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証を汚破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平20規則60・令6規則38・一部改正)

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者は、その保護するこどもについて、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(平20規則60・一部改正)

(助成の申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、こども医療費助成申請書(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。

(平20規則60・平27規則2・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(平21規則16・一部改正)

(届出事項)

第7条 助成対象者は、自己又はその保護するこどもについて、氏名、住所又は加入保険の変更があったときは、速やかにこども医療費受給資格者証内容等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則60・令6規則38・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(平20規則60・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成18年4月1日以後に受ける保険給付に係る助成金の手続等について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成金の手続等については、なお、合併前の今市市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年今市市規則第10号)、日光市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年日光市規則第2号)、藤原町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年藤原町規則第2号)、足尾町児童医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年足尾町規則第7号)又は栗山村乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和60年栗山村規則第24号)の例による。

(平成19年3月23日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日光市こども医療費助成に関する条例施行規則様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、改正後の日光市こども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、同日以後の申請について適用する。

(平成23年10月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、日光市こども医療費助成に関する条例施行規則及び日光市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に定める様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令6規則38・全改)

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(平27規則2・全改、平29規則6・令5規則23・令6規則38・一部改正)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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日光市こども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第140号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第140号
平成19年3月23日 規則第14号
平成20年6月30日 規則第60号
平成21年3月31日 規則第16号
平成23年10月1日 規則第58号
平成24年3月23日 規則第26号
平成25年3月22日 規則第21号
平成26年1月28日 規則第9号
平成27年1月28日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第66号
平成29年3月1日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第23号
令和6年11月29日 規則第38号