○日光市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市妊産婦医療費助成に関する条例(平成18年日光市条例第162号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条に規定する妊産婦医療費受給資格者証の交付を受けようとする者は、妊産婦医療費受給資格者証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格者証交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平20規則59・一部改正)

(受給資格者証の交付等)

第3条 市長は、前条の規定により受給資格者証交付申請書を提出した者が条例第3条各号に該当する妊産婦であるときは、当該申請者に対し妊産婦医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 助成対象者は、受給資格者証を汚破損し、又は亡失したときは、妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平20規則59・令6規則38・一部改正)

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 助成対象者は、条例第4条の規定による助成を受けようとするときは、妊産婦医療費助成申請書(様式第4号。以下「助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。

(平20規則59・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定により助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、氏名、住所又は加入保険に変更が生じたときは、妊産婦医療費受給資格者証内容等変更届(様式第5号)に受給資格者証を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(平20規則59・令6規則38・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者は、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年今市市規則第11号)、日光市妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年日光市規則第1号)、藤原町妊産婦医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年藤原町規則第5号)、足尾町妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年足尾町規則第1号)又は栗山村妊産婦医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年栗山村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日光市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(日光市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、日光市こども医療費助成に関する条例施行規則及び日光市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に定める様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令6規則38・全改)

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(平20規則59・全改、平21規則39・平28規則30・令3規則14・令6規則38・一部改正)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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(令6規則38・全改)

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日光市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第141号

(令和6年12月2日施行)