○日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年日光市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資源物)
第1条の2 条例第8条の2第1項の規定による規則で定める資源物は、次に掲げるものとする。
(1) 古紙(新聞紙(チラシを含む。)、雑誌、書籍、ダンボール、紙パック、包装紙その他の紙)
(2) ビン(飲食物の用に使用されたガラス製ビンに限る。)
(3) 缶(一斗缶未満の鋼製又はアルミニウム製の缶に限る。)
(4) ペットボトル(飲料、しょうゆ等を充填するためのポリエチレンテレフタレート製の容器)
(5) 白色トレイ(発泡スチロール製で、全面白色のものに限る。)
(6) 衣類及び古布類(再使用可能なものに限る。)
(7) その他市長が指定したもの
(平22規則49・追加、平29規則47・一部改正)
(多量排出の範囲)
第2条 条例第13条の規定による一般廃棄物の量は、一時に100キログラム以上とする。
(平22規則49・全改)
(し尿汲取りの申請)
第5条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)で、し尿の汲取りを希望する者は、市長に日光市し尿汲取申請書(開始・休止・廃止・変更)(様式第3号)を提出しなければならない。
(平29規則47・一部改正)
(平29規則47・一部改正)
(指定袋による一般廃棄物処理手数料の徴収)
第6条の2 条例第18条ただし書の特別の事由は、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)による一般廃棄物のうち一般家庭及びこれに準ずる者から排出される可燃ごみの排出とする。この場合において、一般廃棄物処理手数料は、指定袋を交付するときに、交付の数に応じて徴収する。
(平29規則47・追加)
(指定袋の種類等)
第6条の3 指定袋の種類、容量等は、次の表のとおりとする。
種類 | 容量 | 表示する事項 |
10リットル袋 | 10リットル相当 | 日光市指定ごみ袋【家庭用】 燃えるごみ用 |
20リットル袋 | 20リットル相当 | |
30リットル袋 | 30リットル相当 | |
45リットル袋 | 45リットル相当 |
(平29規則47・追加)
(指定袋の交付場所等)
第6条の4 指定袋の交付は、市長が指定する指定袋の取扱店(以下「指定袋取扱店」という。)及び市の窓口で行うものとする。
2 市長は、指定袋取扱店を指定したときは、直ちにこれを公表しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。
3 指定袋取扱店は、指定袋取扱店の標識(様式第4号の2)を掲示するものとする。
4 前2項に規定するもののほか、指定袋取扱店に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則47・追加)
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第7条 条例第19条の規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる世帯に属する者。ただし、市が収集し、運搬し、及び処分する可燃ごみを排出する場合の手数料に限る。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯
イ 市民税が非課税である65歳以上の者のみで構成される世帯(アに掲げる世帯を除く。)
(2) 公共のために市内の清掃活動を行う者
(3) 次に掲げる可燃ごみを、別に定める方法により排出する者。ただし、一般家庭及びこれに準ずる者から排出される当該可燃ごみに係る手数料に限る。
ア 育児、介護等に使用した紙おむつ
イ せん定された枝等
ウ 布団
(4) その他市長が特に必要と認める者
2 条例第19条の規定により市長が減免する額は、別に定める。
4 一般廃棄物処理手数料のうち、し尿に係る処理手数料の減免の方法は、徴収金額の減額によって行う。
(平29規則47・平30規則7・令2規則34・一部改正)
(許可申請の添付書類等)
第9条 条例第20条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること。)を証する書面
(4) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(5) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからリまでに該当しない旨を記載した書類
(7) 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類
(8) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税、法人市県民税及び法人事業税等の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税、市県民税及び固定資産税等の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(令元規則20・一部改正)
(変更届)
第14条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、日光市一般廃棄物処理業変更届書(様式第10号)によるものとする。
2 前項の届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の書換え交付申請)
第15条 許可業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに日光市一般廃棄物処理業許可証の書換交付申請書(様式第11号)により許可証の書換えを申請しなければならない。
2 前項の申請書には、許可証を添付しなければならない。
(標識の表示)
第16条 条例第24条の規定による標識の表示事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別
(3) 許可年月日、許可番号及び許可の期間
(4) 許可市町村名
(業務の廃止の届出)
第18条 法第7条の2第3項の規定による業務の全部又は一部の廃止の届出は、日光市一般廃棄物処理業廃止届書(様式第14号)によるものとする。
(報告)
第20条 許可業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の業務実績を、日光市一般廃棄物の業務実績報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年今市市規則第10号)、日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年日光市規則第59号)、藤原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成4年藤原町規則第22号)、足尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和49年足尾町規則第2号)又は栗山村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和60年栗山村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月30日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に3条を加える改正規定及び様式第4号の次に1様式を加える改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日規則第20号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平26規則11・全改、平29規則47・一部改正)
(平26規則11・平28規則30・平29規則47・平31規則25・令3規則14・令4規則31・令5規則22・一部改正)
(平29規則47・追加)