○日光市し尿処理場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市し尿処理場条例(平成18年日光市条例第164号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 日光市し尿処理場環境センター(以下「環境センター」という。)を使用することができる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(休場日)

第3条 環境センターの休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、環境センターの管理上その他特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは臨時に開場することができる。

(搬入等)

第4条 環境センターに搬入することができるし尿及び浄化槽汚泥の搬入量は、1日115キログラムを限度とする。

2 浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、環境センターに搬入しようとするときに、浄化槽汚泥搬入届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(手数料の徴収)

第5条 条例第4条に規定する手数料の徴収については、次に掲げるところによる。

(1) 条例第4条第3項により搬入量を計測したときは、搬入者に搬入量を記載した計量票(様式第2号)をその都度交付すること。

(2) 手数料は、当該月分を合算し、その翌月に市長が発行する納入通知書により納付すること。

(特定化学物質の管理)

第6条 特定化学物質の貯蔵及び取扱いは、市長が管理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の日光地区広域行政事務組合し尿処理場管理及び運営に関する規則(平成6年日光地区広域行政事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市し尿処理場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第144号

(平成18年3月20日施行)