○日光市し尿処理場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市し尿処理場条例(平成18年日光市条例第164号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 日光市し尿処理場環境センター(以下「環境センター」という。)を使用することができる時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(休場日)
第3条 環境センターの休場日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、環境センターの管理上その他特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは臨時に開場することができる。
(搬入等)
第4条 環境センターに搬入することができるし尿及び浄化槽汚泥の搬入量は、1日115キログラムを限度とする。
2 浄化槽汚泥を搬入しようとする者は、環境センターに搬入しようとするときに、浄化槽汚泥搬入届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(手数料の徴収)
第5条 条例第4条に規定する手数料の徴収については、次に掲げるところによる。
(2) 手数料は、当該月分を合算し、その翌月に市長が発行する納入通知書により納付すること。
(特定化学物質の管理)
第6条 特定化学物質の貯蔵及び取扱いは、市長が管理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。