○日光市不法投棄廃棄物回収、処分等の助成等に関する要綱

平成18年3月20日

告示第94号

(趣旨)

第1条 不法投棄廃棄物の回収若しくは処分又は再発防止等の措置に要する費用に係る助成金若しくは補助金の交付については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、増大する不法投棄廃棄物の早期発見、早期撤去及び再発防止を促進するために、助成又は補助措置を講ずることにより、市民との協働による市域の環境美化及び環境保全を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物で、同法その他の法令等に基づく保管又は処分がされずに投棄された廃棄物をいう。

(2) 特殊廃棄物 不法投棄廃棄物のうち、危険物、公害発生物等の処理をすることが困難な廃棄物をいう。

(3) 普通廃棄物 特殊廃棄物以外の不法投棄廃棄物をいう。

(助成及び補助対象者)

第4条 この要綱により助成又は補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に土地を所有し、管理し、若しくは賃借している個人又は自治会、事業所若しくは団体(以下「自治会等」という。)とする。ただし、個人にあっては市民税及び介護保険料を完納している者に限り、事業所にあっては市税を完納している事業所に限るものとする。

(助成対象となる費用及び額)

第5条 助成対象となる費用は、不法投棄された特殊廃棄物又は普通廃棄物を処分した場合における費用とする。

2 前項の費用の助成率及び助成限度額は、別表第1に掲げる額とする。

(補助対象となる費用及び額)

第6条 補助対象となる費用は、不法投棄廃棄物の回収に要する費用(再発防止費用を含む。)とする。

2 前項の費用の補助率及び補助限度額は、別表第2に掲げる額とする。

3 別表第2に掲げる費用のうち、自治会等が設置する防護柵等設置費については、当該自治会等が管理している土地に設置する場合に限るものとする。

(適用除外)

第7条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる廃棄物については助成又は補助の対象としない。

(1) 不法投棄をした者が判明し、当該不法投棄をした者が回収し、又は処分する廃棄物

(2) 市が管理する道路、河川、公園その他の公共施設内の不法投棄廃棄物

(3) 日光市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年日光市条例第163号)第17条の規定により市が無料で処理することとされている廃棄物

(4) 大量、粗大等の理由により処理することが困難と認められる産業廃棄物

2 前項第3号の規定にかかわらず、同号に定める廃棄物の処分に係る費用以外の費用については、補助の対象とすることができる。

(現地確認)

第8条 第5条及び第6条の規定により、助成又は補助を受けようとする補助対象者は、原則として、回収し、若しくは処分し、又は再発防止等の措置を講ずる前に市の立会いによる確認を受けなければならない。

(助成の方法)

第9条 第5条の規定による助成は、補助対象者が前条の規定による現地確認を受けた後、不法投棄された特殊廃棄物又は普通廃棄物を市長が指定する処分業者に持ち込み、当該不法投棄廃棄物の処分に要する費用(以下「処分費用」という。)から別表第1に掲げる助成率及び助成限度額に基づき算定された助成額を差し引いた処分費用を当該処分業者に支払うものとする。

2 市長は、前項により算定された助成額を当該処分業者に支払うものとする。

(補助の方法)

第10条 別表第2に掲げる補助を受けようとする補助対象者は、日光市不法投棄廃棄物回収等補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助金の交付の可否を速やかに決定し、その結果を規則第7条の規定に基づき通知しなければならない。

3 前項の規定により交付の決定を受けた者は、日光市不法投棄廃棄物回収等実績報告書(様式第2号)により実績を報告しなければならない。

4 市長は、前項の規定により実績の報告があったときは、規則第15条の2の規定に基づき通知しなければならない。

5 前項の規定により額の確定を受けた補助対象者は、日光市不法投棄廃棄物回収等補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 補助金等確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平24告示52・一部改正)

(庶務)

第11条 この要綱に係る庶務は、市民生活部資源循環推進課において処理する。

(平24告示83・平24告示153・平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市不法投棄廃棄物回収、処分等の助成等に関する要綱(平成14年今市市告示第76号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月1日告示第90号)

この要綱は、平成21年6月1日から施行し、改正後の日光市不法投棄廃棄物回収、処分等の助成等に関する要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月23日告示第52号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日告示第153号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象事業

助成事業者

上段 助成率

下段 限度額

備考

普通廃棄物処分費

土地所有者、借地人、管理者等の個人

50%以下

1万円/箇所

 

自治会、事業所、団体等

75%以下

3万円/箇所

 

特殊廃棄物処分費

土地所有者、借地人、管理者等の個人

50%以下

1万円/箇所

 

自治会、事業所、団体等

75%以下

5万円/箇所

 

別表第2(第6条関係)

(平21告示90・全改)

対象事業

補助事業者

上段 補助率

下段 限度額

備考

回収費

土地所有者、借地人、管理者等の個人

50%以下

2万円/個人

 

自治会、事業所、団体等

75%以下

2万円/集団

 

回収機材費

土地所有者、借地人、管理者等の個人

50%以下

1万円/個人

 

自治会、事業所、団体等

75%以下

1万円/集団

 

回収雑費

土地所有者、借地人、管理者等の個人

50%以下

1万円/個人

 

自治会、事業所、団体等

75%以下

1万円/集団

 

再発防止・啓発看板費等

自治会、事業所、団体等

75%以下

2万円/箇所

 

防護柵等設置費

自治会、事業所、団体等

75%以下

50万円/箇所

 

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(平24告示52・平24告示153・一部改正)

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日光市不法投棄廃棄物回収、処分等の助成等に関する要綱

平成18年3月20日 告示第94号

(令和5年4月1日施行)