○日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭等から排出される生ごみの減量化及び資源化を促進するため、家庭用生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)の購入又はレンタルに要する経費の一部を補助する日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金(以下「補助金」という。)について、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示65・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 機械式処理機 家庭用電源で稼働可能なもので、電力を用いて生ごみを分解、減容、堆肥化又は消滅化する機器をいう。

(2) コンポスト容器 非電動式で生ごみを分解、減容、堆肥化又は消滅化する専用の処理容器をいう。

(令5告示65・追加)

(補助対象処理機器)

第3条 補助金の交付対象となる処理機器(以下「補助対象処理機器」という。)は、機械式処理機又はコンポスト容器とする。

(平20告示60・平21告示4・一部改正、令5告示65・旧第2条繰下・一部改正)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 補助対象処理機器を屋内又は敷地内に設置することができ、かつ、適正な維持管理及び堆肥化されたものの自家処理等ができる者

(3) 市税及び公共料金を完納している者

(平20告示60・平21告示4・一部改正、令5告示65・旧第3条繰下・一部改正)

(交付の制限)

第5条 交付対象者は、一の年度において、補助対象処理機器のうち機械式処理機については1基の購入又はレンタル、コンポスト容器については2基までの購入に限り、この要綱による補助金の交付を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象処理機器のレンタル期間が補助金の交付を受けようとする会計年度(以下「補助対象年度」という。)を超える場合は、当該年度を超えて複数回の交付を受けることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた交付対象者及びその属する世帯の構成員は、当該補助金の交付に係る補助対象処理機器の購入の日又はレンタルを開始する日から5年を経過するまでの間は、他の処理機器の購入又はレンタルについてこの要綱による補助金の交付を受けることができない。

(平21告示4・平24告示89・一部改正、令5告示65・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象処理機器の購入又はレンタル費の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、機械式処理機にあっては3万円を、コンポスト容器にあっては3,000円を上限とする。

(平21告示4・一部改正、令5告示65・旧第5条繰下・一部改正)

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設置しようとする補助対象処理機器の概要を示した説明書又は仕様書

(2) 補助対象処理機器の購入又はレンタル費が分かる書類

(3) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)

2 補助対象処理機器のレンタルに係る補助金の次年度以降の交付申請においては、レンタル費が分かる書類に代えて当該処理機器の契約内容が分かる書類を添付するものとする。

(平20告示60・平21告示4・一部改正、令5告示65・旧第6条繰下・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(平20告示60・一部改正、令5告示65・旧第7条繰下)

(設置完了届)

第9条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象処理機器の購入後又は補助対象年度におけるレンタル期間が満了した後に日光市家庭用生ごみ処理機器設置完了届(様式第4号。以下「設置完了届」という。)に購入又はレンタル費の支払いが分かる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平20告示60・平21告示4・一部改正、令5告示65・旧第8条繰下・一部改正)

(額の確定)

第10条 市長は、前条により設置完了届が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金を確定し、日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(平24告示89・追加、令5告示65・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の請求等)

第11条 補助対象者は、前条により額の確定を通知された後、速やかに日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(平20告示60・一部改正平24告示89・旧第9条繰下・一部改正、令5告示65・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示4・一部改正、平24告示89・旧第10条繰下、令5告示65・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市家庭用生ごみ処理機設置費補助金交付要綱(平成12年今市市告示第66号)、日光市家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付規程(平成17年日光市規程第2号)又は藤原町生ごみ処理機器購入費補助事業実施要綱(平成12年藤原町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第60号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱第6条の規定により日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付を申請している者に対する当該補助金の額、交付の決定等については、改正後の日光市家庭用生ごみ処理機器設置費補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月1日告示第89号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第65号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(令5告示65・全改)

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(平20告示60・追加、令5告示65・一部改正)

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(平20告示60・旧様式第2号繰下、令5告示65・一部改正)

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(令5告示65・全改)

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(平24告示89・追加、令5告示65・一部改正)

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(平20告示60・旧様式第4号繰下、平24告示89・旧様式第5号繰下・一部改正、令5告示65・一部改正)

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平成18年3月20日 告示第98号

(令和5年5月1日施行)