○日光市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市浄化槽の清掃業に関する条例(平成18年日光市条例第168号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請書等)

第2条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第3項の規定による浄化槽清掃業の許可の申請は、日光市浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号次項及び第5条において「申請書」という。)を市長に提出して行うものとする。

2 申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の写真、明細及び収納場所の配置図

(2) 印鑑証明書

(3) 営業所の案内図

(4) その他市長が必要と認める書類

(許可証)

第3条 条例第2条第2項の日光市浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

(許可証の再交付申請)

第4条 条例第2条第3項の規定による許可証の再交付の申請は、日光市浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

(変更届)

第5条 浄化槽清掃業者は、第2条の規定により提出した申請書、その添付書類等の記載事項に変更が生じたときは、法第37条の規定により当該変更が生じた日から30日以内に、日光市浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第4号次項において「届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

2 届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類又は図面を添付しなければならない。

(許可証の書換交付申請)

第6条 浄化槽清掃業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに日光市浄化槽清掃業許可証書換交付申請書(様式第5号)に当該許可証を添えてその書換えを市長に申請しなければならない。

(業の休止の届出)

第7条 条例第4条の規定による浄化槽清掃業の休止の届出は、日光市浄化槽清掃業休止(全部・一部)(様式第6号)を市長に提出して行うものとする。

(業の廃止の届出)

第8条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業を廃止したときは、法第38条の規定により30日以内に日光市浄化槽清掃業廃止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(許可証の返還)

第9条 条例第6条の規定による許可証の返還は、日光市浄化槽清掃業許可証返還届(様式第8号)に当該許可証を添えて行うものとする。

(報告)

第10条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに、前月の浄化槽清掃の業務実績を日光市浄化槽清掃業実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則(昭和62年今市市規則第16号)日光市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則(昭和61年日光市規則第7号)、藤原町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則(平成5年藤原町規則第4号)又は栗山村浄化槽の清掃業に関する条例施行規則(昭和60年栗山村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものみなす。

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日光市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第150号

(平成18年3月20日施行)