○日光市浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市浄化槽の清掃業に関する条例(平成18年日光市条例第168号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の写真、明細及び収納場所の配置図
(2) 印鑑証明書
(3) 営業所の案内図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 届出書には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類又は図面を添付しなければならない。
(許可証の書換交付申請)
第6条 浄化槽清掃業者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに日光市浄化槽清掃業許可証書換交付申請書(様式第5号)に当該許可証を添えてその書換えを市長に申請しなければならない。
(業の廃止の届出)
第8条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業を廃止したときは、法第38条の規定により30日以内に日光市浄化槽清掃業廃止届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(報告)
第10条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに、前月の浄化槽清掃の業務実績を日光市浄化槽清掃業実績報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。