○日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例(平成18年日光市条例第169号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則1・旧第3項繰上)
附則(平成27年1月16日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。