○日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例(平成18年日光市条例第169号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指導及び勧告)

第2条 条例第8条の規定による指導は口頭により、勧告は飼い犬のふん害等防止勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第9条の規定による命令は、飼い犬のふん害等防止勧告履行命令書(様式第2号)により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市飼い犬のふん害等の防止に関する条例施行規則(平成14年今市市規則第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平27規則1・旧第3項繰上)

(平成27年1月16日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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日光市飼い犬のふん害等の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第151号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第151号
平成27年1月16日 規則第1号