○日光市斎場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市斎場条例(平成18年日光市条例第170号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則39・一部改正)
2 産汚物類の焼却の使用許可を受けようとする者は、日光市産汚物類焼却使用許可申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平25規則39・旧第4条繰上・一部改正)
(平25規則39・旧第5条繰上・一部改正)
(使用料の納付)
第4条 使用者は、斎場使用許可証又は産汚物類焼却使用許可証の交付を受けたときに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(平25規則39・旧第6条繰上)
(平25規則39・旧第7条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、日光市斎場使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平25規則39・旧第8条繰上・一部改正)
2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可するものとする。
(平25規則39・旧第9条繰上・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。
(3) 許可を受けた以外の施設又は備付備品を使用しないこと。
(4) その他管理上支障となる行為をしないこと。
(平25規則39・旧第10条繰上)
(火葬残灰の処分)
第9条 火葬残灰は、指定管理者が処分するものとする。
(平25規則39・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則39・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平25規則39・全改)
(平25規則39・全改)
(平25規則39・全改)
(平25規則39・全改)
(平25規則39・全改)
(平25規則39・一部改正)
(平25規則39・一部改正)