○日光市営関東霊園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市営関東霊園条例(平成18年日光市条例第171号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請の手続)

第2条 条例第4条の規定に基づき日光市営関東霊園(以下「霊園」という。)の納骨堂の使用許可を受けようとする者は、日光市営関東霊園使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において使用を許可するときは、日光市営関東霊園使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用の制限)

第3条 納骨堂には、火葬にした骨箱を納めるものとする。

2 使用者は、霊園の美観風致を害してはならない。

(使用場所の返還)

第4条 条例第7条の規定に基づき使用場所を返還するときは、日光市営関東霊園返還届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用権の承継申請)

第5条 条例第9条の規定により納骨堂の使用権を承継した者は、日光市営関東霊園使用権承継届(様式第4号)に許可証、戸籍の謄本又は住民票の写しその他市長が指定する書類を添えて、届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、日光市営関東霊園使用料減免申請書(様式第5号)に減免の事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可証の書替及び再交付申請)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日光市営関東霊園使用許可証書替・再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 本籍又は住所に異動を生じたとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 許可証を紛失したとき。

(4) 許可証を汚損したとき(この場合には、許可証を添付する。)

(管理料の納入)

第8条 条例第13条の管理料は、毎年度3月31日までに当該年度分を納入しなければならない。ただし、霊園使用の許可を受けた年度については、使用料と同時に納めるものとする。

(霊園使用台帳)

第9条 市長は、霊園の使用を許可したときは、日光市営関東霊園使用者台帳(様式第7号)にこれを登録するものとする。

(納骨届)

第10条 納骨堂に納骨するときは、許可証に火葬許可証又は改葬許可証を添付して届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た場合は、日光市営関東霊園納骨届済証(様式第8号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町営関東霊園の設置及び使用に関する条例施行規則(昭和45年足尾町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市営関東霊園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第153号

(平成18年3月20日施行)