○日光市営関東霊園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市営関東霊園条例(平成18年日光市条例第171号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第3条 納骨堂には、火葬にした骨箱を納めるものとする。
2 使用者は、霊園の美観風致を害してはならない。
(1) 本籍又は住所に異動を生じたとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 許可証を紛失したとき。
(4) 許可証を汚損したとき(この場合には、許可証を添付する。)。
(管理料の納入)
第8条 条例第13条の管理料は、毎年度3月31日までに当該年度分を納入しなければならない。ただし、霊園使用の許可を受けた年度については、使用料と同時に納めるものとする。
(霊園使用台帳)
第9条 市長は、霊園の使用を許可したときは、日光市営関東霊園使用者台帳(様式第7号)にこれを登録するものとする。
(納骨届)
第10条 納骨堂に納骨するときは、許可証に火葬許可証又は改葬許可証を添付して届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。