○日光市営墓地条例施行規則

平成18年3月20日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市営墓地条例(平成18年日光市条例第172号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により墳墓地の使用許可を受けようとする者は、日光市営墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

(許可証)

第3条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、適当と認めたときは、日光市営墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。この場合において、使用区画(以下「使用墳墓地」という。)は、市長が指定するものとする。

2 前項の規定により、墳墓地の使用を許可したときは、日光市営墓地台帳(様式第3号)に必要な事項を記載し、登録するものとする。

(許可証の提示)

第4条 墳墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墳墓地の使用について法令、条例又はこの規則の規定による申請又は届出をする場合は、その都度許可証を提示しなければならない。

(記載事項の変更及び許可証の再交付申請)

第5条 使用者は、その氏名、本籍若しくは住所に変更を生じたとき、又は許可証を紛失し、滅失し、若しくは汚損したときは、日光市営墓地使用許可証記載事項変更・再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用墳墓地の施設等の届出)

第6条 使用者は、許可を受けた区画に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替若しくは移転又は植樹等(以下「墓碑類等施設工事」という。)をしようとするときは、工事を着手する日の7日前までに日光市営墓地使用区画工事着手届(様式第5号)に図面及び工事の概要書を添付の上、市長に届け出て、日光市営墓地使用区画工事承認標(様式第6号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、工事が完了したときは、日光市営墓地使用区画工事完了届(様式第7号)を工事完了後7日以内に市長に提出し、市長の指定する係員の検査を受けなければならない。

(墳墓地の施設等の制限)

第7条 墳墓地に設置する施設の基準は、別表第1に掲げるとおりとする。

(埋蔵等の届出)

第8条 使用者は、焼骨を埋蔵し、又は改葬をしようとするときは、許可証に火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(承継使用の届出)

第9条 条例第9条第1項の規定により、墳墓地の使用権を承継しようとする者は、日光市営墓地使用権承継届(様式第8号)により次に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の許可証

(2) 承継原因を証明する書類

(3) 承継する者の住民票の写し

(墳墓地の返還)

第10条 条例第9条第3項の規定により墳墓地を返還しようとする者は、日光市営墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条第3項ただし書の規定により使用料の還付を請求しようとする者は、日光市営墓地使用料還付申請書(様式第10号)に請求理由を添えて、市長に申請しなければならない。

2 条例第13条第3項ただし書に規定する使用料還付に係る特別の理由とは、墳墓地の使用期間が3年未満の者である場合をいう。ただし、条例第10条の規定により市長が使用権を取り消した場合は、この限りでない。

3 使用料の還付額は、別表第2のとおりとする。

(使用者の管理義務)

第12条 使用者は、常に使用する墳墓地の清浄と尊厳維持に努めなければならない。

2 前項の規定に反するような事態が発生した場合は、使用者は、速やかに修復その他必要な措置をとらなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町鬼怒川霊園の設置、管理及び使用に関する条例施行規則(昭和59年藤原町規則第5号)、足尾町有墓地使用条例施行規則(平成3年足尾町規則第3号)又は栗山村霊園の設置、管理及び使用に関する条例施行規則(平成12年栗山村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第7条関係)

施設基準

盛土の高さ

囲障の高さ

形象類の高さ

墓碑の高さ

樹林の高さ

50cm以内

100cm以内

200cm以内

250cm以内

250cm以内

(1) 盛土、囲障、形象類、墓碑及び樹木の高さの基準は、区画中央の地盤面からとする。

(2) 墓碑は、市の指定する方向に建てなければならない。

(3) 墳墓地の使用者は、使用する墳墓地の墓碑類等及びこれに附属する工作物並びに樹木の傾倒その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがあるときは、直ちに修理その他の措置をしなければならない。

別表第2(第11条関係)

1 墳墓地を使用しなかった場合

使用期間

還付額

1月未満

使用料の100%に相当する額

1月以上1年未満

使用料の80%に相当する額

1年以上2年未満

使用料の60%に相当する額

2年以上3年未満

使用料の40%に相当する額

2 墳墓地を使用後、原状に復し返還された場合

使用期間

還付額

1月未満

使用料の90%に相当する額

1月以上1年未満

使用料の70%に相当する額

1年以上2年未満

使用料の50%に相当する額

2年以上3年未満

使用料の30%に相当する額

<備考> 使用期間は、使用を許可した日から墳墓地返還の届出をした日までとする。

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日光市営墓地条例施行規則

平成18年3月20日 規則第154号

(平成18年3月20日施行)