○日光市屋外喫煙防止条例施行規則

平成18年3月20日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市屋外喫煙防止条例(平成18年日光市条例第174号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(重点区域の指定)

第3条 条例第6条の規定により、重点区域を指定し、又は変更し、若しくは解除するときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 重点区域の名称

(2) 重点区域として指定し、又は変更し、若しくは解除する範囲

(3) 重点区域として指定し、又は変更し、若しくは解除する期日

(平28規則7・一部改正)

(規制行為の調査)

第4条 市長は、条例第8条に定める歩きたばこ(以下「規制行為」という。)を規制するために、定期的に必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査をし、必要な措置を講ずる必要があると認めるときは、速やかにその措置を講じなければならない。

(平28規則7・旧第8条繰上・一部改正)

(規制行為等の周知)

第5条 市長は、市民等に対し、規制行為又は重点区域内の指定喫煙場所その他条例の目的を実現するために必要な措置について、定期的に広報等により周知するものとする。

(平28規則7・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28規則7・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市環境美化都市に関する条例施行規則(平成15年日光市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月4日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、日光市環境美化に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市屋外喫煙防止条例施行規則

平成18年3月20日 規則第156号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成18年3月20日 規則第156号
平成28年3月4日 規則第7号