○日光市空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第159号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(環境美化委員の活動)

第3条 環境美化委員は、地域における環境美化の促進に資するため、条例第8条第2項に掲げる事務のほか次に掲げる活動を行う。

(1) 市が主催する空き缶等の散乱防止に関する活動への協力

(2) 市内の各種団体が自主的に行う清掃等の環境美化活動に対する指導、助言及び団体間の連絡調整

(3) 担当行政区の区域内の空き缶等の散乱状況及び環境美化活動の状況の報告

(4) その他環境美化の推進に関する活動

(回収容器)

第4条 条例第10条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 空き缶等飲料容器以外のごみを入れてはならない旨の表示があること。

(3) 自動販売機の設置者が適正な維持管理ができるものであること。

(身分証明書)

第5条 条例第11条第2項に規定する身分証明書は、立入調査員証(別記様式)とする。

(氏名等の公表の方法)

第6条 条例第13条に規定する氏名等の公表は、日光市役所前の掲示場に、条例第12条の規定による原状回復命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、不法に空き缶等を投棄した場所及び投棄した空き缶等の種類等を記載した書面を掲示することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、空き缶等の散乱防止のための活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則(平成8年今市市規則第11号)、藤原町美化推進及び美観の保護に関する条例施行規則(平成8年藤原町規則第6号)又は足尾町環境美化保全に伴うごみ等不法投棄禁止条例施行規則(平成13年足尾町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

日光市空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第159号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第4節 環境保全
沿革情報
平成18年3月20日 規則第159号