○日光市空き缶等の散乱防止に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市空き缶等の散乱防止に関する条例(平成18年日光市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(環境美化委員の活動)
第3条 環境美化委員は、地域における環境美化の促進に資するため、条例第8条第2項に掲げる事務のほか次に掲げる活動を行う。
(1) 市が主催する空き缶等の散乱防止に関する活動への協力
(2) 市内の各種団体が自主的に行う清掃等の環境美化活動に対する指導、助言及び団体間の連絡調整
(3) 担当行政区の区域内の空き缶等の散乱状況及び環境美化活動の状況の報告
(4) その他環境美化の推進に関する活動
(回収容器)
第4条 条例第10条に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 空き缶等飲料容器以外のごみを入れてはならない旨の表示があること。
(3) 自動販売機の設置者が適正な維持管理ができるものであること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、空き缶等の散乱防止のための活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。