○日光市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市印鑑条例(平成18年日光市条例第178号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする印鑑を添えて申請するものとする。

(文書による照会の方法)

第3条 条例第4条第2項の規定による登録申請の確認の方法は、郵便によるものとする。

(確認の照会及び回答)

第4条 条例第4条第2項の規定による登録申請者に対する確認の照会及び登録申請者からの回答は、印鑑登録照会・回答書(様式第2号。以下「照会・回答書」という。)により行うものとする。

(回答書等の持参の期間)

第5条 条例第4条第2項の規定による回答書等の持参の期間は、前条の照会・回答書による照会の日から14日間とする。

(本人等の確認に必要な書類)

第6条 条例第4条第2項の規定による登録申請者本人であることを証明するために必要な書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書

(2) 健康保険、国民健康保険、船員保険等の資格確認書

(3) 国民年金、厚生年金若しくは船員保険の年金証書又は共済年金、恩給等の証書

(4) 国民年金手帳、厚生年金手帳、船員手帳、海技手帳又は戦傷病者手帳

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める書類等

2 前項各号の規定は、条例第4条第3項後段の代理人本人であることを証明するために必要な書類に準用する。

(令6規則38・一部改正)

(印鑑登録原票への登録)

第7条 条例第5条第1項の規定による印鑑の登録は、印鑑登録原票(様式第3号)同条に定める事項を登録するものとする。

(住民基本台帳との照合)

第8条 市長は、条例第5条第1項の規定により印鑑の登録をしようとするときは、当該登録を申請した者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記を住民基本台帳と照合するものとする。

(平24規則59・令元規則18・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、印鑑登録原票を記録した磁気ディスクが毀損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、当該登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(平27規則22・一部改正)

(印鑑登録証)

第10条 市長は、条例第7条第1項の規定により交付する印鑑登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)に、登録番号を付すものとする。

(登録証の再交付申請)

第11条 条例第8条の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)に登録証を添えて申請するものとする。

(登録証の紛失及び廃止届)

第12条 条例第9条第1項の規定により登録証の紛失の届出をしようとする者は、印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証紛失届書(様式第6号。以下この条において「申請書」という。)により届け出るものとする。

2 条例第10条第1項の規定による登録の廃止の申請をしようとする者は、前項の申請書に登録を受けている印鑑及び登録証を添えて申請するものとする。

3 条例第10条第2項の規定により登録を受けている印鑑の紛失に伴う登録の廃止をしようとする者は、第1項の申請書に登録証を添えて申請するものとする。

(印鑑登録原票の修正)

第13条 条例第11条第1項の規定により登録事項の修正をしようとする者は、印鑑登録証を添えて届け出るものとする。

2 市長は、条例第11条第3項の規定により職権で登録事項を修正したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその内容を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 条例第14条第1項の規定により印鑑の登録の証明を受けようとする者は、交付請求書に登録証を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証明書(様式第7号)を申請者に交付するとともに、同時に提出された登録証を返付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録の証明を受けようとする者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを利用することにより、市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

4 前項の申請においては、登録証の添付を要しない。

(平20規則48・令4規則29・一部改正)

(印鑑登録証明の特例)

第15条 条例第16条の規定による印鑑登録証明の特例により印鑑の登録の証明を行うときは、印鑑登録証明書(直接証明用)(様式第8号)により行うものとする。

(平20規則48・平26規則5・一部改正)

(文書等の保存期間)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書等の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) 第9条の規定による改製前の印鑑登録原票 改製された日の属する年度の翌年度から5年

(3) 前2号に掲げる以外のもの 受理された日の属する年度の翌年度から2年

(平27規則22・全改)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市印鑑条例施行規則(昭和51年今市市規則第11号)日光市印鑑条例施行規則(昭和51年日光市規則第1号)、藤原町印鑑条例施行規則(昭和50年藤原町規則第3号)、足尾町印鑑条例施行規則(昭和49年足尾町規則第16号)又は栗山村印鑑条例施行規則(昭和49年栗山村規則第14号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書については、なおその効力を有する。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

(平成20年3月31日規則第41号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第48号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日規則第59号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年1月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月15日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第18号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年3月31日規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(日光市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に発行されている健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証による本人確認については、当該被保険者証又は共済組合員証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(平24規則59・令元規則18・一部改正)

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(平20規則41・平24規則39・平31規則1・令6規則38・一部改正)

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(平24規則59・全改、令元規則18・一部改正)

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(平27規則22・令元規則18・一部改正)

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(令元規則18・一部改正)

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(平24規則59・全改、平27規則22・令元規則18・一部改正)

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(平24規則59・全改、平26規則5・平27規則22・令元規則18・一部改正)

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日光市印鑑条例施行規則

平成18年3月20日 規則第162号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第162号
平成20年3月31日 規則第41号
平成20年5月1日 規則第48号
平成24年4月1日 規則第39号
平成24年6月1日 規則第59号
平成26年1月23日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第22号
平成31年1月15日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第29号
令和6年11月29日 規則第38号