○日光市自動車の臨時運行許可業務規程

平成18年3月20日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条並びに日光市自動車の臨時運行に関する規則(平成18年日光市規則第164号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、次に掲げる事項に適合すると認められたものついて、これを行うものとする。

(1) 提出された申請書が、次条により正確に記載されているものであること。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、小型特殊自動車及び検査対象外軽自動車でないこと。

(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び2輪の小型自動車にあっては車両番号の指定)を受けていない自動車であって次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。

 自動車の試運転を行おうとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。

(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。

 自動車検査証の有効期限の満了した自動車を継続その他の検査のため回送しようとするとき。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を、整備のために回送しようとするとき。

 自動車登録番号標の番号変更を受けるため、回送しようとするとき。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第81条並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるため回送しようとするとき。

 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、有効期限の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のため回送しようとするとき。

(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(7) 運行の期間が、運行の目的及び経路を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合、国及び都道府県の申請であっても必要であり、保険期間が有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(9) 日光市手数料条例(平成18年日光市条例第65号)に規定された手数料が納付されていること。

(10) 同一車両につき、継続して許可申請のあった場合については。前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。

(申請)

第3条 申請書の記載は、次に掲げる事項について明瞭に記載しなければならない。

(1) 車名 自動車の正式車名を記載する。

(2) 形状 自動車の形状を記載する。

(3) 車台番号 車台に打刻されている車台番号を正確に記載しなければならない。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合は、それを記載すれば足りる。

(4) 運行の目的 試運転又は回送等の場合は、その内容を具体的に記載しなければならない。

(5) 運行の経路 運行の目的遂行のため、発着主要経路の地点名を記載しなければならない。

(6) 運行の期間 5日以内とする。ただし、やむを得ない事由により5日を超える場合は、備考欄にその事由を詳細に、記載しなければならない。

(7) 自動車損害賠償責任保険 保険会社名、証明書番号、保険期間を記載する。

(8) 備考

 同一車両につき継続して許可申請する場合には、その必要な理由を詳細に記載すること。

 関東運輸局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請する場合は、その認定番号を記載すること。

(9) 申請人

 個人の場合 住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名及び電話番号を記載しなければならない。

 法人の場合 住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称、代表者名及び電話番号を記載し、代表者印を押印しなければならない。

 申請人と番号標受領者が異なる場合 番号標受領者氏名・住所欄に氏名及び住所を記載しなければならない。

(令3訓令4・一部改正)

(審査)

第4条 許可申請事項の審査については、第2条の許可基準によるほか、次によるものとする。

(1) 申請人又は来庁者について必要があると認めるときは、次に掲げるもののいずれかにより住所を確認するとともに、許可申請にかかわる自動車の使用関係の確認を行うこと。

 身分証明書

 運転免許証

 住民票の写し

 その他住所が確認できるもの

(2) 許可を受けようとする自動車について、必要があると認めるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより、自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。

 抹消登録証明書又は新規登録用謄本

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書類

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく、登録番号が記載されている場合は、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号を照合の上、確認すること。また、保険期間が有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) その他許可に関し必要な事項について説明を求めること。

(平24訓令13・令3訓令4・一部改正)

(申請書の受付)

第5条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、保険証明番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認するものとする。

(令3訓令4・一部改正)

(許可証の交付)

第6条 臨時運行の許可をしたときは、規則第4条第3項に定める自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成して申請書と契印の上、申請人に交付するものとする。

(番号標の貸付け)

第7条 申請人に許可証を交付するときは、同時に自動車臨時運行番号標(以下「番号標」という。)を次の区分にしたがって貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

(臨時運行許可台帳)

第8条 臨時運行の許可をしたときは、申請書に番号標番号、許可番号、許可年月日及び有効期間を記載するとともに、臨時運行許可台帳(様式第1号)に受付許可番号、受付許可年月日、番号標番号、申請人の氏名又は名称及び住所、車台番号及び有効期間を記載し、許可証及び番号標の返納があったときは、返納年月日を記載したのち、当該事務取扱者の認印を押印するものとする。なお、許可証又は番号標が亡失等により返納されない場合は、備考欄にその旨を記載するものとする。

(令3訓令4・一部改正)

(番号標)

第9条 番号標の新規保有、亡失若しくは毀損又は廃棄を行うときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第2号)に所有事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(令3訓令4・一部改正)

(許可証等の保管及び保存)

第10条 許可証の用紙及び番号標は、紛失のおそれのない箇所に保管しなければならない。

(帳票類の保存)

第11条 申請書は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存するものとする。

2 返納された許可証は、順次編てつし、所定の期間保存するものとする。

3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存するものとする。

4 番号標台帳は、永久保存するものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第12条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話若しくははがき等により督促し、又は最寄りの警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(臨時運行許可番号標等の紛失)

第13条 許可を受けた者が、交付を受けている番号標又は許可証を紛失したときは、紛失届を提出させるものとする。

(番号標等の失効)

第14条 許可を受けた者が、番号標を亡失し、その届出があった場合、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運支局長に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第15条 虚偽その他不正な手段により、臨時運行の許可を受け、又は、不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(許可実績)

第16条 自動車の臨時運行許可実績を1年ごとに集計して陸運支局長に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可業務細則(昭和46年日光市告示第15号)、自動車の臨時運行許可業務規程(平成3年藤原町規程第1号)、自動車臨時運行許可業務規程(平成4年足尾町規程第1号)又は自動車の臨時運行許可業務規程(昭和59年栗山村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月1日訓令第13号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令4・一部改正)

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(令3訓令4・一部改正)

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日光市自動車の臨時運行許可業務規程

平成18年3月20日 訓令第63号

(令和3年4月1日施行)