○日光市住居表示に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市住居表示に関する条例(平成18年日光市条例第180号。以下「条例」という。)第3条、第4条第2項及び第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
建物 | 住宅、店舗、事務所、学校(各種学校を含む。)、保育所、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、舞踏場、公会堂、集会場、体育館、旅館、下宿、共同住宅、寮、寄宿舎、工場、独立倉庫、自動車車庫、百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル その他これに類する建物 |
その他の工作物 | 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所店舗、興行場、独立倉庫、自動車車庫、その他これに類する工作物 |