○日光市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市住居表示に関する条例(平成18年日光市条例第180号。以下「条例」という。)第3条第4条第2項及び第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(建物の種類及び届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による市長が定める建物その他の工作物(以下「建物等」という。)とは、別表に掲げるものをいう。

2 前項に定める建物等を新築した者は、日光市住居表示に係る建物等新築届(様式第1号。以下「建物等新築届」という。)により市長に届け出なければならない。

(住居番号の付番、変更及び廃止)

第3条 条例第3条第2項に定める住居番号の付番又は変更若しくは廃止の申出は、日光市住居番号付番(変更)(廃止)申出書(様式第2号)により市長に申し出なければならない。ただし、建物等新築による付番の申出は、前条第2項に定める建物等新築届によるものとする。

第4条 条例第3条第4項に規定する通知は、日光市住居番号付番(変更)(廃止)通知書(様式第3号)による。

(住居番号の表示)

第5条 条例第4条第2項に規定する住居番号の表示は、様式第4号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市住居表示に関する条例施行規則(昭和43年日光市規則第11号)又は足尾町住居表示に関する条例施行規則(昭和42年足尾町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、学校(各種学校を含む。)、保育所、病院、診療所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、舞踏場、公会堂、集会場、体育館、旅館、下宿、共同住宅、寮、寄宿舎、工場、独立倉庫、自動車車庫、百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル

その他これに類する建物

その他の工作物

地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所店舗、興行場、独立倉庫、自動車車庫、その他これに類する工作物

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日光市住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第165号

(平成18年3月20日施行)