○日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議規則

平成18年3月20日

規則第167号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市民の安全で安心なまちづくり条例(平成18年日光市条例第181号)第6条第5項の規定に基づき、日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 市民会議に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。

(会議)

第3条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 市民会議は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議規則

平成18年3月20日 規則第167号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第167号