○日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議規則
平成18年3月20日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市民の安全で安心なまちづくり条例(平成18年日光市条例第181号)第6条第5項の規定に基づき、日光市民の安全で安心なまちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 市民会議に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 市民会議は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。