○日光市防犯灯補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第104号

(趣旨)

第1条 市の交付する防犯灯補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この要綱は、安全で快適な環境づくりを促進するとともに、夜間の事故防止を図るため、次の各号のいずれかの者が防犯灯を維持管理する費用を補助することにより、防犯灯の普及及び市民の安全と犯罪の防止を図ることを目的とする。

(1) 自治会

(2) 町内会

(3) 防犯協会

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めた団体

(平22告示90・全改)

(補助金の交付団体)

第3条 補助金は、前条各号に掲げる者(以下「自治会等」という。)に対し交付する。

(平22告示90・一部改正)

(補助金の種類及び金額)

第4条 補助金の対象となる費用は、次のとおりとし、その補助金額は、当該各号に定めるところにより毎年度予算の範囲内で市長が定める。

(1) 防犯灯器具更新費補助金 市長が別に定める防犯灯器具更新費

(2) 防犯灯電気料補助金

 第2条第1号から第3号までに掲げる者が管理する防犯灯 市長が別に定める電気料基準額に防犯灯数を乗じて得た額の3分の2に当たる額

 第2条第4号に掲げる者が管理する防犯灯 市長が別に定める額

(平18告示203・平20告示21・平22告示90・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 防犯灯器具更新費補助金の交付を受けようとする自治会等は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自治会等が防犯灯器具を更新したことが明らかになる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 防犯灯電気料補助金の交付を受けようとする自治会等は、防犯灯電気料補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(平25告示65・全改)

(事前協議)

第6条 防犯灯を新設、移設又は撤去しようとする自治会等は、あらかじめ市長と協議するものとする。

(平22告示90・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市防犯灯補助金交付要綱(平成10年今市市告示第117号)日光市補助金等交付規則の規定による補助金等の名称等(昭和53年日光市告示第23号)又は藤原町防犯灯電気料補助金交付要綱(平成6年藤原町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年度及び令和6年度における補助金の額の特例)

3 令和5年度及び令和6年度における補助金の額の適用については、第4条第2号ア中「3分の2」とあるのは「3分の3」と、別記様式中「円(⑤の2/3の額)」とあるのは「円」とする。

(令6告示1・追加)

(平成18年7月13日告示第203号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第21号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成22年7月1日告示第90号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。

(平成25年3月29日告示第65号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年1月1日告示第1号)

この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(平25告示65・追加)

画像

日光市防犯灯補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第104号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月20日 告示第104号
平成18年7月13日 告示第203号
平成20年3月24日 告示第21号
平成22年7月1日 告示第90号
平成25年3月29日 告示第65号
令和6年1月1日 告示第1号