○日光市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市違法駐車等の防止に関する条例(平成18年日光市条例第184号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(重点地域、路線の告示)
第2条 市長は、条例第6条第4項に規定する重点地域等を指定し、又は解除するときは、告示して公表しなければならない。
(交通誘導員)
第3条 市長は、条例第7条第1項に規定する措置を実施するため、交通誘導員を置くことができる。
2 交通誘導員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する地域交通安全活動推進委員の職にある者
(2) 警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)で定める交通誘導警備の検定に合格した者
(3) 日光市交通指導員の職にある者
(4) 前3号に掲げる者と同等の知識又は経験を有する者
(令2規則32・一部改正)
(交通誘導員の活動内容)
第4条 交通誘導員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 重点地域等における交通安全を確保するための広報及び啓発活動
(2) 道路における適正な車両の駐車及び道路の使用方法について利用者の理解を求めるための助言又は啓発活動
(3) その他市長が必要と認める活動
(協力要請)
第5条 条例第8条に規定する栃木県公安委員会及び警察署長に対する協力要請は、次のとおりとする。
(1) 違法駐車等に対する指導及び取締り
(2) 交通安全施設等の整備
(3) その他必要と認める事項
2 違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等に対して協力を求める事業は、次のとおりとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。