○日光市自家用有償バスに関する規則
平成18年3月20日
規則第170号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市自家用有償バス設置条例(平成18年日光市条例第185号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとし、この規則に定めのない事項については、法令及び市長の定めるところによる。
(平20規則19・一部改正)
(運行回数)
第2条 運行回数は、別表第1のとおりとする。
(事務所の所在地)
第3条 事務所の所在地は、各運行路線に応じ、次のとおりとする。
運行路線名 | 運行路線 | 事務所の所在地 |
足尾JR日光駅線 | 双愛病院から遠下、赤倉経由JR日光駅まで間往復 | 日光市足尾町通洞8番2号 日光市足尾行政センター |
赤倉線 | 双愛病院から遠下経由赤倉又は銅親水公園入口まで間往復 | |
遠上線 | 双愛病院から遠下経由遠上回転場所まで間往復 |
(平21規則56・全改、平25規則68・平28規則30・一部改正)
(業務の委託)
第4条 市長は、必要に応じ運行業務の一部を委託することができる。
(使用する車両)
第5条 使用する車両は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
(1) 乗降口の扉は、運転席において開閉できる構造のものであること。
(2) 乗降口の扉を旅客が容易に開放できない構造のものであること。
(3) 運転者が運転席において乗降口その他室内の状況を見ることができる鏡を備えたものであること。
(平20規則19・一部改正)
(乗降所の名称及び位置)
第6条 乗降所の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(乗降所以外の乗降禁止)
第7条 利用者は、乗降所以外の場所での乗降はできないものとする。ただし、次の区間では乗降所以外の場所でも乗降できる(以下「自由乗降」という。)ものとする。
自由乗降区間 | 遠下から銅山観光入口までの区間 |
田元橋から赤倉経由銅親水公園入口までの区間 |
(平21規則56・一部改正)
(1) カーブの地点
(2) 交差点及びその周辺
(3) 道路が特に狭隘な地点
(4) 駐停車中の車があって、バスの停車が不適当と思われる地点
(5) 急ブレーキが必要な場合
(6) その他運転手が危険と判断した場合
(平20規則19・一部改正)
(管理者の設置)
第9条 自動車運行の安全及び輸送の確保を図るため、運行管理者及び整備管理者を置く。
(運行管理者の職務)
第10条 運行管理者は、運行管理全般について処理するため、別に定める職務を行うものとする。
(整備管理者の職務)
第11条 整備管理者は、円滑な運行と事故防止の徹底を期するため、次に掲げる整備及び点検を行うものとする。
(1) 運行前点検及び終業点検が確実に実施されることを指導確認すること。
(2) 運行前点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検及び整備の実施計画を決定すること。
(4) 随時必要な点検をすること。
(5) 前号の点検の結果、必要な整備を実施すること。
(6) 各管理簿の管理をすること。
(運転者の遵守事項)
第12条 運転者は、別に定める服務規律を遵守し、利用者を安全かつ親切に輸送しなければならない。
(事故の処理)
第13条 事故が発生したときは、別に定めるところにより、事故に関し適切な処理をしなければならない。
(利用者の禁止行為)
第14条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない場合は、この限りではない。
(1) 走行中みだりに運転者に話しかけること。
(2) 物品をみだりに車外へ投げること。
(3) 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れ、又は非常口その他事故の際、利用者を車外に脱出させるための装置を操作すること。
(4) 走行中乗降口の扉を操作すること。
(5) 一般の利用者に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配布すること。
(6) 禁煙の表示のある車内で喫煙すること。
(7) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をすること。
(物品の持込制限)
第15条 利用者は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)別表に定める条件に適合する場合は、この限りでない。
(1) 火薬類、自然発火物、腐蝕性薬品その他旅客に危害を及ぼすおそれのあるもの
(2) アルコール、石油類、フイルム、セルロイド類その他引火しやすい物品
(3) 悪臭を発散し、又は自動車の通路出入口をふさぐ等他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの
(4) 動物(愛玩用小動物を除く。)及び死体
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑となるおそれのあるもの又は車内を著しく汚損するおそれのあるもの
(利用料金の収受)
第16条 条例第4条の規定による利用料金の収受については、現金によるもののほか、回数券、定期券、船車券又は企画乗車券を発行し、これにより収受することができる。
(平21規則56・全改、令5規則33・一部改正)
(利用料金の減免)
第17条 利用料金(定期券によるものを除く。)は、大人(中学生以上をいう。)を基準とし、小児(小学1年生から小学6年生までをいう。以下同じ。)は、その半額(10円未満の端数は、切上げる。)とする。
2 幼児(小学校入学前満6歳までをいう。)は、同伴者1人につき1人を無料とする。
3 次に掲げる障がい者本人及び障がい者の介護人1人並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)適用者は、半額(10円未満の端数は、切上げる。)とする。
(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者をいう。
(2) 児童福祉法適用者 児童福祉法第17条及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及びその付添人をいう。
4 前3項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者は、利用料金を減免することができる。
(平21規則56・全改、令5規則33・一部改正)
(1) 1,450円相当分回数券 販売額1,000円
(2) 2,900円相当分回数券 販売額2,000円
2 市長は、回数券の販売を委託することができる。
(平21規則56・全改)
(定期券)
第19条 定期券は、次の種類とする。
(1) 1箇月定期券 その使用期間を1箇月の期間とする定期券
(2) 3箇月定期券 その使用期間を3箇月の期間とする定期券
(3) 片道通学定期券 通学に使用する1箇月定期券又は3箇月定期券で、往路又は復路のいずれか一方しか使用することができない定期券
2 定期券の額は、前項各号の定期券の種類に応じて、それぞれ次のとおりとする。
(1) 1箇月定期券 使用しようとする区間(以下「区間」という。)に応じた条例第4条に定める利用料金の往復分を1日分とし、これに1箇月を30日として算出した額(以下「基準額」という。)から次に掲げる使用区分(以下「使用区分」という。)に応じた率により算出した額を差し引いた額
ア 通勤 基準額の100分の30
イ 通学 基準額の100分の65
(2) 3箇月定期券 その区間及び使用区分に応じて前号の規定により算出した1箇月定期券の額に3を乗じて得た額からこれの100分の5に相当する額を差し引いた額
(3) 片道通学定期券 その区間に応じて1箇月定期券又は3箇月定期券の通学の使用区分により算出した額の2分の1の額
3 障がい者又は児童福祉法適用者(小児に該当する者を除く。)は、その区間及び使用区分に応じた1箇月定期券、3箇月定期券又は片道通学定期券の額からこれの100分の30に相当する額を差し引いた額とする。
4 小児は、その区間及び使用区分に応じた1箇月定期券、3箇月定期券又は片道通学定期券の額の2分の1の額とする。
5 定期券は、日光市足尾行政センター及び清滝出張所において販売するものとする。
(平21規則56・追加、平28規則30・令4規則38・一部改正)
(船車券)
第20条 船車券は、旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第5条の規定により旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録されている者をいう。次条において同じ。)その他の市長が船車券の取扱い及び販売を委託した者が発行するものとする。
2 船車券の料金については、第17条の規定を適用するものとする。
(令5規則33・全改)
(企画乗車券)
第21条 企画乗車券は、旅行業者その他の市長が認めた事業を企画する者が発行するものとする。
2 企画乗車券の料金その他の発行に係る事項については、市長と企画乗車券を発行する者との契約により、別に定める。
(令5規則33・追加)
(運賃の払戻し等)
第22条 利用者から運賃の払戻請求があった場合は、次のとおり払い戻さなければならない。
(1) 未使用の回数券にあっては、券面表示の運賃額とする。既に使用中の回数券にあっては、券面表示の運賃額から割引額及び使用済額を控除した額を払い戻すものとする。ただし、手数料として100円を差し引くものとする。
(2) 定期券にあっては、通用期間前についてはその運賃額、通用期間内のものについては、通用期間の始めの日から払戻しの請求のあった日までを使用済期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額。ただし、手数料として200円を差引きするものとする。
(平21規則56・旧第19条繰下、令5規則33・旧第21条繰下)
(販売委託料)
第23条 回数券及び船車券の販売を委託したときの委託料は、市長と当該販売の委託を受けた者の契約により、別に定める。
(平21規則56・全改、令5規則33・旧第22条繰下)
(運行の中止)
第24条 条例第3条第2号の運行路線中、赤倉から銅親水公園入口までの運行について、12月1日から3月31日までの間は運行を休止する。
(平21規則56・旧第22条繰下、令5規則33・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町自家用有償バスに関する規則(昭和60年足尾町規則第5号)又は栗山村自家用有償バス設置に関する規則(昭和60年栗山村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日規則第302号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の日光市地域別自家用有償バスに関する規則第18条の規定により販売された定期券及び回数券のうち、この規則による改正後の日光市自家用有償バスに関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条に規定する運行路線以外の運行路線に係る定期券及び回数券については、施行日から1年間に限り、改正後の規則第19条の規定により払い戻しができるものとする。
附則(平成21年9月25日規則第56号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日規則第68号)
この規則は、平成25年8月5日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第60号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 第19条に規定する定期券の発行その他規則を施行するため必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年7月19日規則第33号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21規則56・全改、平31規則8・令2規則60・令4規則38・一部改正)
運行予定時刻表
1 足尾JR日光駅線
(1) 上り(JR日光駅発~双愛病院着)
発 | 経由(発着) | 着 | 備考 | ||
JR日光駅 | 清滝 | 神子内 | 赤倉 | 双愛病院 | |
7:22 | 7:36 | 7:47 | 8:02 | 8:20 | |
9:35 | 9:49 | 10:00 | 10:15 | 10:33 | |
13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:40 | 13:58 | |
16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:40 | 16:58 | |
17:25 | 17:39 | 17:50 | 18:05 | 18:23 | |
19:05 | 19:19 | 19:30 | 19:45 | 20:03 |
(2) 下り(双愛病院発~JR日光駅着)
発 | 経由(発着) | 着 | 備考 | ||
双愛病院 | 赤倉 | 神子内 | 清滝 | JR日光駅 | |
6:15 | 6:33 | 6:48 | 6:59 | 7:13 | |
7:25 | 7:43 | 7:58 | 8:09 | 8:23 | |
11:00 | 11:18 | 11:33 | 11:44 | 11:58 | |
13:10 | 13:28 | 13:43 | 13:54 | 14:08 | |
15:15 | 15:33 | 15:48 | 15:59 | 16:13 | |
17:55 | 18:13 | 18:28 | 18:39 | 18:53 |
2 赤倉線
(1) 上り(銅親水公園入口又は赤倉発~双愛病院着)
発(経由発着) | 着 | 備考 | |
銅親水公園入口 | 赤倉 | 双愛病院 | |
| 9:18 | 9:36 |
|
10:28 | (10:33) | 10:51 |
|
14:45 | (14:50) | 15:08 |
|
| 16:53 | 17:11 | 日曜日・祝日運休 |
(2) 下り(双愛病院発~銅親水公園入口又は赤倉着)
発 | 着(経由発着) | 備考 | |
双愛病院 | 赤倉 | 銅親水公園入口 | |
9:00 | 9:18 |
|
|
10:05 | (10:23) | 10:28 |
|
14:22 | (14:40) | 14:45 |
|
16:35 | 16:53 |
| 日曜日・祝日運休 |
3 遠上線
(1) 上り(遠上回転場所発~双愛病院着)
発 | 着 | 備考 |
遠上回転場所 | 双愛病院 | |
8:22 | 8:44 | 日曜日・祝日運休 |
12:42 | 13:04 |
|
(2) 下り(双愛病院発~遠上回転場所着)
発 | 着 | 備考 |
双愛病院 | 遠上回転場所 | |
8:00 | 8:22 | 日曜日・祝日運休 |
12:20 | 12:42 |
|
別表第2(第6条関係)
(平21規則56・全改、令元規則16・令4規則38・令5規則33・一部改正)
停留所の位置
1 足尾JR日光駅線(双愛病院~JR日光駅)
| 乗降所名 | 区間キロ数 | 合計キロ数 | 乗降所の位置 |
| 双愛病院 |
|
| 日光市足尾町砂畑4147番地2 |
自由乗降区間 | 遠下 | 1.0 | 1.0 | 〃 足尾町遠下5593番地先 |
中才 | 0.4 | 1.4 | 〃 足尾町中才2867番地8先 | |
砂畑入口 | 0.4 | 1.8 | 〃 足尾町中才2843番地2先 | |
銅山観光前 | 0.6 | 2.4 | 〃 足尾町通洞5588番地2 | |
銅山観光入口 | 0.1 | 2.5 | 〃 足尾町松原2825番地8先 | |
| 通洞駅前 | 0.3 | 2.8 | 〃 足尾町松原2669番地1先 |
足尾小中学校入口 | 0.2 | 3.0 | 〃 足尾町赤沢2547番地3 | |
郵便局前 | 0.2 | 3.2 | 〃 足尾町赤沢2562番地1先 | |
多島医院前 | 0.2 | 3.4 | 〃 足尾町赤沢2512番地1先 | |
足尾橋 | 0.2 | 3.6 | 〃 足尾町掛水2382番地1先 | |
足尾駅前 | 0.3 | 3.9 | 〃 足尾町掛水2322番地1先 | |
渡良瀬橋 | 0.2 | 4.1 | 〃 足尾町2257番地先 | |
田元 | 0.5 | 4.6 | 〃 足尾町4695番地2先 | |
自由 乗降区間 | 田元橋 | 0.2 | 4.8 | 〃 足尾町4700番地先 |
間藤駅前 | 0.5 | 5.3 | 〃 足尾町下聞藤1500番地1先 | |
下間藤 | 0.4 | 5.7 | 〃 足尾町下間藤1454番地1先 | |
上間藤 | 0.6 | 6.3 | 〃 足尾町上間藤1342番地2先 | |
南橋 | 0.2 | 6.5 | 〃 足尾町上間藤1299番地2先 | |
赤倉 | 0.5 | 7.0 | 〃 足尾町赤倉1268番地3先 | |
| 旧高校前 | 3.1 | 10.1 | 〃 足尾町4397番地1先 |
野路又 | 0.6 | 10.7 | 〃 足尾町4413番地1先 | |
足尾石油前 | 0.2 | 10.9 | 〃 足尾町4439番地1先 | |
神子内橋 | 0.3 | 11.2 | 〃 足尾町1612番地先 | |
三号 | 0.9 | 12.1 | 〃 足尾町1661番地1先 | |
小学校前 | 0.7 | 12.8 | 〃 足尾町1719番地1先 | |
天王様前 | 0.4 | 13.2 | 〃 足尾町1727番地先 | |
皇海荘入口 | 0.7 | 13.9 | 〃 足尾町1766番地1先 | |
神子内 | 0.8 | 14.7 | 〃 足尾町1883番地2先 | |
遠上 | 0.5 | 15.2 | 〃 足尾町1972番地3先 | |
黒沢 | 0.6 | 15.8 | 〃 足尾町4535番地先 | |
栃木平 | 1.0 | 16.8 | 〃 足尾町4532番地 | |
細尾リンク入口 | 6.3 | 23.1 | 〃 細尾町406番地 | |
清滝 | 1.0 | 24.1 | 〃 清滝町500番地 | |
日光市民病院前 | 2.2 | 26.3 | 〃 清滝安良沢町1752番地 | |
安良沢 | 0.2 | 26.5 | 〃 久次良1771番地先 | |
日光植物園 | 0.6 | 27.1 | 〃 花石町15―12番地先 | |
安川町 | 1.3 | 28.4 | 〃 安川町3―18番地 | |
鉢石町 | 0.9 | 29.3 | 〃 下鉢石町818番地 | |
日光行政センター前 | 0.5 | 29.8 | 〃 御幸町606番地先 | |
東武日光駅 | 0.7 | 30.5 | 〃 松原町193―3番地 | |
JR日光駅 | 0.2 | 30.7 | 〃 相生町182番地 |
2 赤倉線(双愛病院~赤倉・銅親水公園入口)
| 乗降所名 | 区間キロ数 | 合計キロ数 | 乗降所の位置 |
| 双愛病院 |
|
| 日光市足尾町砂畑4147番地2 |
自由乗降区間 | 遠下 | 1.0 | 1.0 | 〃 足尾町遠下5593番地先 |
中才 | 0.4 | 1.4 | 〃 足尾町中才2867番地8先 | |
砂畑入口 | 0.4 | 1.8 | 〃 足尾町中才2843番地2先 | |
銅山観光前 | 0.6 | 2.4 | 〃 足尾町通洞5588番地2 | |
銅山観光入口 | 0.1 | 2.5 | 〃 足尾町松原2825番地8先 | |
| 通洞駅前 | 0.3 | 2.8 | 〃 足尾町松原2669番地1先 |
足尾小中学校入口 | 0.2 | 3.0 | 〃 足尾町赤沢2547番地3 | |
郵便局前 | 0.2 | 3.2 | 〃 足尾町赤沢2562番地1先 | |
多島医院前 | 0.2 | 3.4 | 〃 足尾町赤沢2512番地1先 | |
足尾橋 | 0.2 | 3.6 | 〃 足尾町掛水2382番地1先 | |
足尾駅前 | 0.3 | 3.9 | 〃 足尾町掛水2322番地1先 | |
渡良瀬橋 | 0.2 | 4.1 | 〃 足尾町2257番地先 | |
田元 | 0.5 | 4.6 | 〃 足尾町4695番地2先 | |
自由乗降区間 | 田元橋 | 0.2 | 4.8 | 〃 足尾町4700番地先 |
間藤駅前 | 0.5 | 5.3 | 〃 足尾町下間藤1500番地1先 | |
下間藤 | 0.4 | 5.7 | 〃 足尾町下間藤1454番地1先 | |
上間藤 | 0.6 | 6.3 | 〃 足尾町上間藤1342番地2先 | |
南橋 | 0.2 | 6.5 | 〃 足尾町上間藤1299番地2先 | |
赤倉 | 0.5 | 7.0 | 〃 足尾町赤倉1268番地3先 | |
龍蔵寺前 | 0.5 | 7.5 | 〃 足尾町赤倉1161番地1先 | |
銅親水公園入口 | 1.2 | 8.7 | 〃 足尾町999番地1先 |
3 遠上線(双愛病院~遠上回転場所)
| 乗降所名 | 区間キロ数 | 合計キロ数 | 乗降所の位置 |
| 双愛病院 |
|
| 日光市足尾町砂畑4147番地2 |
自由乗降区間 | 遠下 | 1.0 | 1.0 | 〃 足尾町遠下5593番地先 |
中才 | 0.4 | 1.4 | 〃 足尾町中才2867番地8先 | |
砂畑入口 | 0.4 | 1.8 | 〃 足尾町中才2843番地2先 | |
銅山観光前 | 0.6 | 2.4 | 〃 足尾町通洞5588番地2 | |
銅山観光入口 | 0.1 | 2.5 | 〃 足尾町松原2825番地8先 | |
| 通洞駅前 | 0.3 | 2.8 | 〃 足尾町松原2669番地1先 |
足尾小中学校入口 | 0.2 | 3.0 | 〃 足尾町赤沢2547番地3 | |
郵便局前 | 0.2 | 3.2 | 〃 足尾町赤沢2562番地1先 | |
多島医院前 | 0.2 | 3.4 | 〃 足尾町赤沢2512番地1先 | |
足尾橋 | 0.2 | 3.6 | 〃 足尾町掛水2382番地1先 | |
足尾駅前 | 0.3 | 3.9 | 〃 足尾町掛水2322番地1先 | |
渡良瀬橋 | 0.2 | 4.1 | 〃 足尾町2257番地先 | |
田元 | 0.5 | 4.6 | 〃 足尾町4695番地2先 | |
旧高校前 | 0.7 | 5.3 | 〃 足尾町4397番地1先 | |
野路又 | 0.6 | 5.9 | 〃 足尾町4413番地1先 | |
足尾石油前 | 0.2 | 6.1 | 〃 足尾町4439番地1先 | |
神子内橋 | 0.3 | 6.4 | 〃 足尾町1612番地先 | |
三号 | 0.9 | 7.3 | 〃 足尾町1661番地1先 | |
小学校前 | 0.7 | 8.0 | 〃 足尾町1719番地先 | |
天王様前 | 0.4 | 8.4 | 〃 足尾町1727番地先 | |
皇海荘入口 | 0.7 | 9.1 | 〃 足尾町1766番地1先 | |
神子内 | 0.8 | 9.9 | 〃 足尾町1883番地2先 | |
遠上回転場所 | 0.3 | 10.2 | 〃 足尾町2048番地1 |