○日光市コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市コミュニティセンター条例(平成18年日光市条例第186号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 日光市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは休館日以外に休館することができる。

名称

開館時間

休館日

日光市今市中央コミュニティセンター

午前8時30分から午後10時まで

1 毎週月曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日

3 年末及び年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日)

日光市南原地区コミュニティセンター

 

日光市奥日光コミュニティセンター

日光市所野コミュニティセンター

日光市川治地区コミュニティセンター

(平31規則14・令2規則66・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市コミュニティセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付し、使用を許可するものとする。

(特別の設備等承認手続)

第5条 条例第5条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするときは、第3条の申請書に必要事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は、支障がないと認めたときは、特別の設備等を許可するものとする。

(許可書の携帯)

第6条 第4条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。

(使用許可事項の変更等の許可手続)

第7条 条例第6条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市コミュニティセンター使用変更(取消)許可申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、変更申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び風紀を乱さないこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(6) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(7) 前各号のほか、市長の指示に反しないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(昭和56年今市市規則第22号)又は藤原町コミュニティ・ハウス管理運営規則(昭和52年藤原町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月8日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第66号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令2規則66・全改)

画像

(令2規則66・全改)

画像

(令2規則66・全改)

画像

日光市コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第171号

(令和3年4月1日施行)