○日光市コミュニティセンター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第171号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市コミュニティセンター条例(平成18年日光市条例第186号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 日光市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは休館日以外に休館することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
日光市今市中央コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時まで | 1 毎週月曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日 3 年末及び年始(12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日) |
日光市南原地区コミュニティセンター |
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日光市奥日光コミュニティセンター | ||
日光市所野コミュニティセンター | ||
日光市川治地区コミュニティセンター |
(平31規則14・令2規則66・一部改正)
2 市長は、支障がないと認めたときは、特別の設備等を許可するものとする。
(許可書の携帯)
第6条 第4条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。
2 市長は、変更申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更等を許可する。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序及び風紀を乱さないこと。
(2) 建造物、備品その他の物件を故意に損傷しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けた使用目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(7) 前各号のほか、市長の指示に反しないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(昭和56年今市市規則第22号)又は藤原町コミュニティ・ハウス管理運営規則(昭和52年藤原町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月8日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第66号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令2規則66・全改)
(令2規則66・全改)
(令2規則66・全改)