○日光市日光憩の家条例施行規則

平成18年3月20日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市日光憩の家条例(平成18年日光市条例第188号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 日光市日光憩の家(以下「憩の家」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日)

第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(利用者心得)

第4条 条例第3条第2号の利用者心得は、次のとおりとする。

(1) 火災、盗難の防止及び秩序維持に協力すること。

(2) 許可なく寄附の募集又は物品の販売をしないこと。

(3) 危険物又は他人に迷惑をかける物品を携行しないこと。

(4) 政治活動又は宗教活動のために利用しないこと。

(5) その他管理する係員の指示に従うこと。

2 利用者が条例及びこの規則に従わないときは、退出を命ずることができる。

(利用の方法)

第5条 憩の家を利用しようとする団体は、利用する5日前までに申し出るものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光憩の家条例施行規則(昭和61年日光市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日光市日光憩の家条例施行規則

平成18年3月20日 規則第173号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第3節 住民活動
沿革情報
平成18年3月20日 規則第173号