○日光市日光憩の家条例施行規則
平成18年3月20日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市日光憩の家条例(平成18年日光市条例第188号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 日光市日光憩の家(以下「憩の家」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(利用者心得)
第4条 条例第3条第2号の利用者心得は、次のとおりとする。
(1) 火災、盗難の防止及び秩序維持に協力すること。
(2) 許可なく寄附の募集又は物品の販売をしないこと。
(3) 危険物又は他人に迷惑をかける物品を携行しないこと。
(4) 政治活動又は宗教活動のために利用しないこと。
(5) その他管理する係員の指示に従うこと。
(利用の方法)
第5条 憩の家を利用しようとする団体は、利用する5日前までに申し出るものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。