○日光市農業委員会処務規程
平成18年3月20日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 日光市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務処理については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に農地振興係を置く。
(平21農委訓令1・一部改正)
(事務局長等)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に主幹を置くことができる。
3 係に係長その他必要な職員を置く。
第4条 事務局長は、会長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 係長は、事務局長の基本指示事項に基づき、所掌事務を処理し、所属職員の執務を指示する。
4 事務局長に事故があるときは、主幹を置いた場合においては主幹が、主幹を置かない場合においては係長が、その職務を代理する。
5 所属職員は、係長の指示を受け、その担当事務に従事する。
(平23農委訓令2・一部改正)
(分掌事務)
第5条 農地振興係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の総会に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)による農地及び、採草放牧地等(以下「農地等」という。)に係る許可事務及び利用関係の調整並びに受理等に関すること。
(3) 農地等の利用関係についてのあっせん並びに紛争の防止及び処理に関すること。
(4) 農地等に関する諸調査に関すること。
(5) 国有農地の管理に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 事務局内の庶務に関すること。
(8) 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(9) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による農用地の利用集積に関すること。
(10) 農地等取得資金に関すること。
(11) 農業後継者対策に関すること。
(12) 農業及び農業者に関する事項についての啓発宣伝に関すること。
(13) その他農業委員会の事務に関すること。
(平21農委訓令1・全改、平23農委訓令2・一部改正)
(事務分担の決定)
第6条 職員の事務分担は、会長が定める。
(平23農委訓令2・一部改正)
(決裁)
第7条 委員会の事務は、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で、会長の指示したものについては、事務局長がこれを専決することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の職員の服務、事務処理等については、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)に規定する課及び係の職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日農委訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月18日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。