○日光市生活改善センター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市生活改善センター条例(平成18年日光市条例第195号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則14・一部改正)

(使用時間)

第2条 日光市生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平27規則14・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により、生活改善センターの使用の許可を受けようとする者は、日光市生活改善センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則14・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、日光市生活改善センター使用許可書(様式第2号)を交付し、使用を許可するものとする。

(平27規則14・一部改正)

(費用負担)

第5条 条例第5条に規定する軽微な修繕は、その費用がおおむね10万円までのものとする。

(平27規則14・全改)

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食、喫煙若しくは火気を使用し、又はさせないこと。

(3) 使用後の清掃は、使用者が責任をもって行うこと。

(4) 使用後の火の元の確認及び戸締りの点検を確実に行うこと。

(5) その他管理上支障となる行為をしないこと。

(平27規則14・全改)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則14・旧第10条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の足尾町生活改善センター設置及び管理条例施行規則(昭和51年足尾町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平27規則14・一部改正)

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(平27規則14・全改)

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日光市生活改善センター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第178号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第3節 住民活動
沿革情報
平成18年3月20日 規則第178号
平成27年3月25日 規則第14号