○日光市多目的集会施設条例施行規則

平成18年3月20日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市多目的集会施設条例(平成18年日光市条例第196号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請等)

第2条 条例第3条の規定により、日光市多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を使用しようとする者は、日光市多目的集会施設使用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請のあった者に使用を許可するときは、日光市多目的集会施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可以外の設備又は器具を使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、施設内での物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町多目的集会センター等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年藤原町規則第9号)又は藤原町多目的集会所の設置及び管理に関する規則(平成6年藤原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市多目的集会施設条例施行規則

平成18年3月20日 規則第179号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第179号