○日光市多目的集会施設条例施行規則
平成18年3月20日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市多目的集会施設条例(平成18年日光市条例第196号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可以外の設備又は器具を使用しないこと。
(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、施設内での物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。