○日光市みよりふるさと体験村条例施行規則

平成18年3月20日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市みよりふるさと体験村条例(平成18年日光市条例第202号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、日光市みよりふるさと体験村(以下「体験村」という。)を使用しようとする者は、日光市みよりふるさと体験村使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書の提出期限は、体験村を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の10日前までとする。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し支障がないと認めたときは、体験村の使用を許可する。

2 指定管理者は、使用を許可するときは、日光市みよりふるさと体験村使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、日光市みよりふるさと体験村使用料減免申請書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付申請)

第5条 条例第9条の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、日光市みよりふるさと体験村使用料還付申請書(様式第4号)を、指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 条例第6条の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可以外の設備又は器具を使用しないこと。

(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、施設内での物品の展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の藤原町ふるさと体験村の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年藤原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者が体験村の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の条例の例による。

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日光市みよりふるさと体験村条例施行規則

平成18年3月20日 規則第182号

(平成18年3月20日施行)