○日光市ふれあいの郷小来川条例

平成18年3月20日

条例第203号

(設置)

第1条 農村と都市の交流を基に、もって地域の活性化を推進するため、日光市ふれあいの郷小来川(以下「ふれあいの郷」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいの郷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市ふれあいの郷小来川

日光市中小来川2735番地2

(施設)

第3条 ふれあいの郷に次の施設を設置する。

施設名

施設の内容

小来川ふるさと交流館

管理室・交流室・直売所

市民農園

畑・農具庫

農村公園

 

(使用許可)

第4条 ふれあいの郷を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ふれあいの郷の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ふれあいの郷の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について必要な条件を付することができる。

(平24条例4・一部改正)

(占用許可)

第5条 市長は、ふれあいの郷の管理上支障がないと認める場合及び公衆の便益に供するものと認める場合に限り、第3条の施設の一部を占用して使用させることができる。

(占用許可の申請)

第6条 前条の規定により、施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 第4条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、前項の許可の場合に準用する。

(使用料)

第7条 別表に定めるふれあいの郷の有料施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(占用料)

第8条 ふれあいの郷の占用については、占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号。以下「使用料条例」という。)第2条の規定により算出し、市長が別に定める額を徴収する。

2 前項に定めるもののほか、占用料については、使用料条例の例による。

(使用料等の減免)

第9条 市長は、ふれあいの郷の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第7条第1項の使用料又は前条の占用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体がふれあいの郷を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(使用料等の還付)

第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用又は占用(以下「使用等」という。)をすることができないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に認めたとき。

(平22条例38・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者又は占用者(以下「使用者等」という。)は、使用等の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用者等の行う設備等)

第12条 使用者等は、ふれあいの郷の使用等に伴いふれあいの郷において特別の設備、装飾、物品の販売、寄附の募集その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用等許可事項の変更等)

第13条 使用者等が許可を受けた事項を変更し、又は使用等を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(使用等の許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用等の許可を取り消し、使用等を制限し、又は使用等の停止を命じることができる。

(1) 許可を受けた使用等の目的又は使用等の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示した事項に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ふれあいの郷の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により、使用者等において損害を生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者等は、ふれあいの郷の使用等を終了したとき又は前条の規定によりその使用等の許可を取り消され、使用等の制限を受け、若しくは使用等の停止を命ぜられたときは、原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 使用者等が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者等から徴収する。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者等がふれあいの郷の施設をき損又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

2 前条第2項の規定は、使用者等が前項の義務を履行しない場合について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふれいあいの郷小来川設置及び管理に関する条例(平成17年日光市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成24年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

有料施設及び使用料

施設名

利用の単位

使用料

 

 

市民農園

1区画 10,470

日光市ふれあいの郷小来川条例

平成18年3月20日 条例第203号

(令和元年10月1日施行)