○日光市ふれあいの郷小来川条例施行規則

平成18年3月20日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市ふれあいの郷小来川条例(平成18年日光市条例第203号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 日光市ふれあいの郷小来川(以下「ふれあいの郷」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあいの郷の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用等許可の申請)

第4条 条例第4条第1項及び条例第6条第1項の規定によりふれあいの郷の使用又は占用(以下「使用等」という。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市ふれあいの郷小来川使用(占用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用等の許可)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し支障がないと認めたときは、申請者に日光市ふれあいの郷小来川使用(占用)許可書(様式第2号)を交付し、使用等を許可する。

(使用料等の減免申請)

第6条 条例第9条の規定による使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、あらかじめ日光市ふれあいの郷小来川使用料等減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料等の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとするときは、日光市ふれあいの郷小来川使用料等還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(特別の設備等承認手続)

第8条 条例第12条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするときは、第4条の申請書に必要な事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は、支障がないと認めたときは、これを許可するものとする。

(使用等許可事故の変更等の許可手続)

第9条 条例第13条の規定により使用等の許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市ふれあいの郷小来川使用(占用)変更(取消)許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用等の許可事項の変更等を許可するものとする。

(市民農園の使用)

第10条 条例第3条に定める施設のうち市民農園の使用については、第5条の許可を受けた日から1年間(以下「使用期間」という。)とし、使用期間内に使用の申請及び許可を受けることができる市民農園の区画は2区画までとする。

2 前項の使用期間は、市民農園を次に使用しようとする者から申請がない等申請の状況により更新することができる。この場合、使用を更新しようとする使用者は、新たに使用の申請をしなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の使用者等に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙その他火気の使用をしないこと。

(3) 風紀を乱す行為をしないこと。

(4) 使用した施設の清掃及び整とんをすること。

(5) 使用時間その他施設の使用に関し規律に反しないこと。

(汚損、破損等の届出)

第12条 使用者は、施設、備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のふれいあいの郷小来川設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年日光市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市ふれあいの郷小来川条例施行規則

平成18年3月20日 規則第183号

(平成18年3月20日施行)