○日光市農村広場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第184号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市農村広場条例(平成18年日光市条例第204号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則20・一部改正)

(開館時間)

第2条 条例第3条第2号に掲げる施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(使用申請)

第3条 条例第4条第1項の規定に基づき農産物生産施設及びふれあい館(以下「農村施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、日光市農村広場施設使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(使用許可)

第4条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、日光市農村広場施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平20規則20・一部改正)

(使用料の減免申請)

第5条 条例第7条の規定により農村施設の使用料の減免を受けようとする者は、日光市農村広場施設使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(使用料の還付申請)

第6条 条例第8条ただし書の規定により農村施設の使用料の還付を受けようとする者は、日光市農村広場施設使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(平20規則20・一部改正)

(使用変更等の申請)

第7条 条例第10条の規定により農村施設の使用許可を変更し、又は取り消そうとする者は、日光市農村広場施設使用許可変更(取消)申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の申請について準用する。

(平20規則20・一部改正)

(遵守事項)

第8条 日光市農村広場(以下「広場」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広場の施設、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 生産している農作物を許可なく採取し、又は損傷しないこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(4) 公告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) その他管理者の指示事項に従うこと。

(平20規則20・一部改正)

(破損等の報告)

第9条 広場を使用する者が施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の栗山村営日蔭夏いちご生産農場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年栗山村規則第5号)又は栗山村営日蔭ふれあい館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年栗山村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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(平20規則20・一部改正)

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日光市農村広場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第184号

(平成20年4月1日施行)