○日光市農村広場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市農村広場条例(平成18年日光市条例第204号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則20・一部改正)
(開館時間)
第2条 条例第3条第2号に掲げる施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)
(遵守事項)
第8条 日光市農村広場(以下「広場」という。)を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広場の施設、備品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 生産している農作物を許可なく採取し、又は損傷しないこと。
(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。
(4) 公告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 火気を使用しないこと。
(7) その他管理者の指示事項に従うこと。
(平20規則20・一部改正)
(破損等の報告)
第9条 広場を使用する者が施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)
(平20規則20・一部改正)