○日光市農業農村振興対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第111号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市農業農村振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の条件)

第2条 この補助金を交付する事業等は、別表に定めるものとする。

(交付事業の管理運営)

第3条 規則第5条の規定により交付決定を受けた実施主体者(以下「補助事業者」という。)は、事業の実施計画に従って適正に管理運営し、事業実施後においても適正な管理運営、利用状況及び事業効果の把握等に努めなければならない。

(是正措置)

第4条 市長は、規則第15条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者に対して適正な措置を講ずるべきことを指示するものとする。

(1) 第3条の規定に適合しないと認められるとき。

(2) 事業効果が認められないとき。

(平21告示152・一部改正、令6告示23・旧第5条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し)

第5条 市長は、規則第16条の規定に定めるもののほか、前条による指示に補助事業者が従わないときは、補助事業の完了前後を問わず、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(令6告示23・旧第6条繰上)

(補助金の返還)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、規則第19条の規定により補助金の返還を命ずることができる。

(令6告示23・旧第7条繰上)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示23・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市農業農村振興対策事業費補助金交付要綱(平成12年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月1日告示第152号)

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

(令和6年3月21日告示第23号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21告示152・令6告示23・一部改正)

事業名

補助対象者

補助対象経費

補助期間

補助額(率)

備考

圃場整備推進費補助金交付事業

日光市土地改良区

圃場整備事業の推進に要する日光市土地改良区の運営費その他圃場整備事業の推進に要する経費で市長が特に必要と認めるもの

圃場整備事業の着手年度から完了年度までとする。

当該年度における圃場整備事業に係る補助対象事業費(地方事務費を除く。)の1%以内又は1か所100万円のうちどちらか大きい額とする。ただし、1年度の交付対象限度額は、500万円とする。

 

特認事項

市長が特に必要であると認めたもの

市長との協議により別に定める。

市長が必要と認める期間

市長との協議により別に定める。

 

日光市農業農村振興対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第111号
平成21年11月1日 告示第152号
令和6年3月21日 告示第23号