○日光市農業近代化資金等利子補給金交付要綱

平成18年3月20日

告示第112号

(趣旨)

第1条 日光市農業近代資金等利子補給金(以下「利子補給金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平20告示149・一部改正)

(交付の目的)

第2条 融資機関が行う農業者等に対する農業近代化資金等の融通について、これを適正かつ円滑にするため、利子補給を行うことにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる者で市内に住所を有するものをいう。

(2) 融資機関 法第2条第2項各号に掲げる者をいう。

(3) 農業近代化資金等 法第2条第3項に規定する農業近代化資金等をいう。

(4) 災害 栃木県農漁業災害対策特別措置条例(昭和43年栃木県条例第5号)に基づき栃木県知事が指定する災害又は市長が特に指定する災害をいう。

(平26告示104・一部改正)

(交付の対象)

第4条 利子補給金の交付の対象は、農業近代化資金等の貸付を受けた農業者等であって、市税及び公共料金を完納しているものとする。

(平20告示149・一部改正)

(農業近代化資金等の種類並びに利子補給期間及び利子補給率)

第5条 利子補給の対象となる農業近代化資金等の種類並びに利子補給期間及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における農業近代化資金等につき、利子補給の対象となる資金ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間の日数で除して得た額)にそれぞれの利子補給率の割合で計算して得た額の合計とする。

(平20告示149・旧第7条繰上)

(交付の認定)

第7条 融資機関に融資の申込みをした農業者等が利子補給金の交付の認定を受けようとするときは、日光市農業近代化資金等利子補給金交付認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 融資機関に融資の申込みをしたことが確認できる書類の写し

(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)

2 市長は、前項の規定により利子補給金の認定申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに認定の可否を決定するものとする。

3 市長は、利子補給金の交付認定をしたときは、日光市農業近代化資金等利子補給金交付認定(不認定)通知書(様式第3号)により、交付認定の申請をした農業者等に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた農業者等は、直ちに融資の申込みをした融資機関に利子補給金の交付認定の可否を通知するものとする。

(平20告示149・追加)

(交付申請等の委任)

第8条 前条第3項の利子補給金の交付認定を受けた農業者等は、利子補給金の交付申請から受領までの権限を融資を受ける融資機関に書面により委任するものとする。

(平20告示149・追加)

(利子補給契約)

第9条 市長は、前条の規定による委任を受けた融資機関との間に、日光市農業近代化資金等利子補給金に関する契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(平20告示149・追加)

(交付の申請)

第10条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、交付を受けようとする利子補給金に係る計算期間の翌年の1月31日までに日光市農業近代化資金等利子補給金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 日光市農業近代化資金等利子補給金計算総括表(様式第6号)

(2) 日光市農業近代化資金等利子補給金計算書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平20告示149・旧第8条繰下・一部改正)

(交付の承認)

第11条 市長は、前条の規定により利子補給金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、その結果を融資機関に通知するものとする。

(平20告示149・旧第9条繰下)

(利子補給金の取扱い)

第12条 融資機関は、交付を受けた利子補給金を第5条の規定により融資した資金の種類ごとのそれぞれの利子補給率で計算して得た額を農業者の負担する利子のうちから減ずるものとする。

(平20告示149・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年今市市告示第11号)又は藤原町営農資金利子補給金交付規則(昭和60年藤原町規則第12号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までは、なお合併前の規則等の例による。

(平成18年6月20日告示第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月20日から施行し、改正後の日光市農業近代化資金等利子補給金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際現に貸し付けられている農業近代化資金等に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成20年12月17日告示第149号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に貸し付けられている農業近代化資金等に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に貸し付けられている農業近代化資金等に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日告示第104号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行し、改正後の日光市農業近代化資金等利子補給金交付要綱の規定は、平成26年7月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(平21告示43・全改、平26告示104・一部改正)

資金の名称

利子補給期間

利子補給率

一般資金

15年以内

年0.1%

担い手育成資金

15年以内

農業者等が負担する実質利率の50%以内

認定農業者育成確保資金

15年以内

農業者等が負担する実質利率の50%以内

産地基盤強化促進資金

15年以内

農業者等が負担する実施利率の50%以内

災害復旧支援資金

20年以内

災害の都度定める率

(平20告示149・全改、平26告示104・一部改正)

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(平20告示149・全改)

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(平20告示149・全改)

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(平20告示149・全改)

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(平20告示149・追加)

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(平20告示149・追加)

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(平20告示149・追加)

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日光市農業近代化資金等利子補給金交付要綱

平成18年3月20日 告示第112号

(平成26年10月1日施行)