○日光市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月20日

告示第113号

(趣旨)

第1条 市の交付する日光市農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 利子助成金は、株式会社日本政策金融公庫若しくはその受託機関又は農業協同組合(以下「政策金融公庫等」という。)が市内に住所を有する農業者(以下「農業者」という。)に対して行う農業経営基盤強化資金の融資を円滑にすることにより、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者を支援し、もって農業の健全な発展に寄与することを目的として交付する。

(平20告示148・一部改正)

(定義)

第3条 この要綱において、「農業経営基盤強化資金」とは、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1に規定された農業経営基盤強化資金をいう。

(交付の対象)

第4条 利子助成金の交付の対象は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者であって市税等を滞納していないもの(以下単に「借受者」という。)とする。

(利子助成期間)

第5条 利子助成期間は、農業経営基盤強化資金の償還期限の範囲内とする。

(利子助成率)

第6条 利子助成率は、農業経営基盤強化資金の借受者が負担する実質利率(政策金融公庫等の貸付利率から県その他の制度による利子助成率を減じた利率をいう。)の2分の1以内とする。

(平20告示148・一部改正)

(利子助成金の額)

第7条 利子助成金は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(当該計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該計算期間中の日数で除して得た額をいう。)前条に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第8条 利子助成金の交付を受けようとする者は、日光市農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)に日光市農業経営基盤強化資金利子助成金計算書(様式第2号)を添えて、交付を受けようとする利子助成金に係る計算期間の翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、利子助成金の交付を認めるときは、規則に定めるところにより交付の決定をするものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定により利子助成金の交付決定を受けた者が利子助成金の交付の請求をしようとするときは、日光市農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第3号)規則で定める必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に請求しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成16年今市市告示第132号)の規定により、又は合併前の日光市若しくは藤原町における農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付に関する制度(以下「合併前の要綱等」という。)によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第6条及び前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにおいて現に合併前の要綱等により利子助成金の交付を受けている者の利子助成率については、なお合併前の要綱等の例による。

(平成20年12月17日告示第148号)

この要綱は、平成20年12月17日から施行する。

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日光市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月20日 告示第113号

(平成20年12月17日施行)