○日光市農業後継者等海外研修補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第115号

(趣旨)

第1条 日光市内の農業後継者及び農村女性に対し、海外の農業事情等についての調査研修を奨励し、農業後継者及び農村女性の資質の向上と視野の拡大を図り、併せて地域農業振興の中核的担い手の確保を目的として、市が交付する日光市農業後継者等海外研修補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「交付規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平20告示28・一部改正)

(補助対象研修)

第2条 この要綱において補助金の交付の対象とする研修は、次のとおりとする。

(1) 栃木県農業振興公社が主催する農業に関する海外研修

(2) 国、県及び市が主催する農業に関する海外研修

(3) 全国農業協同組合及びその組織が主催する海外研修

(4) その他市長が必要と認めた海外研修

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 新規就農者については、研修費用の25パーセント以内を補助する。ただし、限度額は25万円とする。

(2) 農業後継者については、研修費用の20パーセント以内を補助する。ただし、限度額は20万円とする。

(補助対象者の資格)

第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 第2条各号に掲げる補助対象研修に既に参加が決定していること。

(3) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。

(4) 市税及び公共料金を完納していること。

(平20告示28・全改)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、交付規則第4条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 同条に定める事業計画書及び収支予算書

(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(別記様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(平20告示28・全改)

(補助金の審査決定)

第6条 市長は、申請が適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、本人に通知する。

(研修報告)

第7条 補助金を受けた者は、研修終了後、速やかに報告書を市長に提出しなければならない。なお、報告書様式は、任意とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の農業後継者等海外研修補助要綱(平成5年今市市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第28号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平20告示28・追加)

画像

日光市農業後継者等海外研修補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第115号

(平成20年4月1日施行)