○日光市そば産地育成のための機械及び施設導入事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第116号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市そば産地育成のための機械及び施設導入事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平21告示50・一部改正)
(交付の目的)
第2条 補助金は、そば生産及び販売用の機械及び施設を導入する者に対し必要な支援を行うことにより、そばの作付面積の拡大、水田農業における転作田の有効利用及びそばの有利販売の拡大を図り、もって当市がそば生産地としての地位を確立することを目的として交付する。
(平21告示50・一部改正)
(交付の対象者等)
第3条 補助金の交付対象者(市税及び公共料金を完納している者に限る。)及び交付対象事業並びに補助金の額は、次の表に定めるとおりとする。
交付対象者 | 交付対象事業 | 補助金の額 |
農業協同組合 農事組合法人 農事組合法人以外の農地所有適格法人 特定農業団体 その他農業者3人以上で組織された生産集団とする。 | 交付対象者が行うそば生産及び販売用の機械及び施設の導入事業とする。 | 交付対象事業に要した経費の3分の1に相当する額(1,000円に満たない金額は、切り捨てる。)以内の額とし、予算の範囲内で交付する。 |
(平18告示191・平21告示50・令3告示130・一部改正)
(補助金の交付の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、日光市そば産地育成のための機械及び施設導入事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施設計書
(4) 導入しようとするそば生産及び販売用の機械及び施設のカタログ並びに見積書
(5) 組合規約(法人においては登記事項証明書)
(6) 共同利用機械及び施設の利用規程
(7) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
2 前項の交付申請書の提出を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象事業に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(1) 補助事業者の所在地、名称又は代表者を変更したとき。
(2) 交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするとき。
5 補助事業者は、当該事業における機械の導入が完了したときは、速やかに日光市そば産地育成のための機械及び施設導入事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 出来高設計書
(平21告示50・平24告示36・一部改正)
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第5条 交付対象事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日光市そば産地育成のための機械及び施設導入事業費補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(平24告示36・追加)
(実施状況報告)
第6条 補助事業者は、事業の完了年度の翌年度から原則として5年間の毎年度、前年度分のそばの作付状況その他について、日光市そば産地育成のための機械及び施設導入実施状況報告書(様式第5号)により4月末日までに市長に報告しなければならない。
(平21告示50・一部改正、平24告示36・旧第5条繰下・一部改正)
(処分の制限)
第7条 補助金の交付を受けて導入した機械は、当該機械に係る耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)の期間においては、処分できないものとする。
(平24告示36・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示36・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市そば生産集団農業機械導入事業費補助金交付要綱(平成17年今市市告示第77号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月2日告示第191号)
この要綱は、平成18年6月2日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に申請書を受理しているものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日告示第130号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(平21告示50・全改)
(平21告示50・追加、平24告示36・一部改正)
(平21告示50・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平24告示36・追加)
(平18告示191・全改、平21告示50・旧様式第3号繰下・一部改正、平24告示36・旧様式第4号繰下・一部改正)