○日光市使用済農業生産資材適正処理対策事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第117号
(趣旨)
第1条 市の交付する日光市使用済農業生産資材適正処理対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、近年の農業生産における重要な資材として年々需要が増大している農業用ハウス及びマルチ栽培等に使用した農業用廃ビニール、プラスチック等(以下「使用済農業生産資材等」という。)を適正に処理することにより、環境保全型農業を推進することを目的とする。
(事業主体及び補助対象範囲)
第3条 事業主体及び補助対象範囲は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の事業主体は、日光市内に会員を有する上都賀農業協同組合の日光地区内における生産者協議会及び部会の共同体(以下「処理共同体」という。)とする。
(2) 補助の対象となるものは、日光市内において農産物の生産に利用された使用済農業生産資材等(以下「助成対象使用済農業生産資材等」という。)とする。
(補助率)
第4条 市は、処理共同体が助成対象使用済農業生産資材等を回収処理するために要した経費の20パーセント以内を補助する。
(交付の申請)
第5条 処理共同体を代表する協議会又は部会(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、所定の様式により市長に申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請が適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(交付の条件)
第7条 処理共同体は、事業実施に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。
(1) 処理共同体以外から廃出される助成対象使用済農業生産資材等についても、適正かつ円滑な回収処理に努めること。
(2) 回収効果を高めるため、原則として年間2回以上の回収処理を行うこと。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業終了後、速やかに所定の様式により実績の報告をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。