○日光市農業用ため池条例施行規則

平成18年3月20日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市農業用ため池条例(平成18年日光市条例第206号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則56・一部改正)

(満水位)

第2条 貯水池の満水位は、標高306.7メートルとする。

(貯水池からの放流の通知)

第3条 市長は、条例第5条の放流を行った場合において、下流の水路等の水位に著しい変動を生じると認めるときは、日光市消防本部、関係自治会その他必要と認める者に速やかに通知するものとする。市長は、条例第5条の放流を行った場合において、下流の水路等の水位に著しい変動を生じると認めるときは、日光市消防本部、関係自治会その他必要と認める者に速やかに通知するものとする。

(平30規則56・一部改正)

(地震による点検の報告)

第4条 市長は、気象庁今市気象観測所において、震度5弱以上の地震が観測されたことを知ったときは、速やかに貯水池の点検を行い、栃木県知事に報告しなければならない。

(平30規則56・一部改正)

(使用の申請、許可等)

第5条 条例第6条の規定により公園その他の施設の使用許可を受けようとする者は、大室ダム公園等使用許可申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)を添付し、使用する日の5日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により公園その他の施設の使用の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に大室ダム公園等使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(平30規則56・旧第6条繰上・一部改正)

(売上状況の報告)

第6条 営利を目的として公園その他の施設を使用した者は、使用の都度、売上状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平30規則56・旧第7条繰上・一部改正)

(禁止事項)

第7条 ため池を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序又は風紀を乱すこと。

(2) 施設、備品その他の物件を損傷すること。

(3) 許可を受けないで展示、物品の販売等の商業行為又は催事をすること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(6) その他市長の指示に反する行為をすること。

(平30規則56・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則56・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市農業用ため池の管理及び運営に関する規則(平成14年今市市規則第24号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者がため池の管理を開始するまでの間における当該施設の管理等については、合併前の規則の例による。

(平成30年12月18日規則第56号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平30規則56・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平30規則56・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平30規則56・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平30規則56・旧様式第6号繰上・一部改正)

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日光市農業用ため池条例施行規則

平成18年3月20日 規則第187号

(平成31年4月1日施行)